おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
3月19日、2020年実施ものづくり補助金の公募要領と様式類に更新がありました。変更箇所を中心に、解説したいと思います。
3月19日に更新があったものは下記の通りです
更新のあった文書
- 公募要領
- 様式1「賃上げ計画の表明書」
- 参考様式1
公募要領の更新箇所
公募要領の変更箇所については、改訂履歴が明示されました。
ものづくり補助金サポートセンターの名称変更
もともとの名称は「ものづくり補助金サポートセンター」でしたが、それが「ものづくり補助金事務局サポートセンター」となりました。改定の理由は不明ですが、もしかしたらJグランツ(電子申請システム)のサポートセンターと区別するためかもしれません。
事前着手の承認申請で電話番号とメールアドレスを明記の指示
今般の新型コロナウイルスの影響を受けてサプライチェーンが毀損し、幅広い中小企業・小規模事業者等の生産活動に影響を与えることが懸念されます。このため、サプライチェーンの毀損が我が国経済に与える影響を緩和させるために有効な設備投資等であると認められる場合に限り、補助金交付決定前であっても、事務局から事前着手の承認を受けた日以降に発注・購入・契約等を行った事業に要する経費を、特例として対象とする場合があります。
事前着手を申請する場合、様式3に必要事項を記入する必要があります。その際に、問い合わせ先の電話番号及びメールアドレスを明記するようにという指示が出ました。
補助要件
「事業場内最低賃金>地域別最低賃金+30円」と書かれていたものが、「事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円」と改定されました。おそらくタイプミスだったのでしょう。
事業計画書作成支援者の情報が追加
事業計画書作成支援者(コンサル)がいる場合は、情報を記入する必要がありました。
もともとの公募要領では「当該事業者名及び当該事業者に支払う報酬の内容(成功報酬の場合は、契約内容)」とあったものが「に当該事業者名及び当該事業者に支払う報酬の内容(成功報酬の場合は、採択時に支払う金額)と契約期間を記載してください。」と変更になりました。
契約期間を記述させるのは、事業計画期間(3~5年)にわたって申請者を支援するかどうかを確認するためではないかと思われます。(申請だけ手伝ってあとは知らん、という支援者ではないことを確認するため?)
また「ただし、申請者が上記の注意内容を理解の上で作成支援者を活用することを妨げるものではございません。」という記述が新たに追加されました。
専門家経費に外注費に関する条件が追加
「専門家経費支出対象者には、技術導入費を併せて支出することはできません。」という記述が、「専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。」という記述になりました。
変更の意図はよくわかりませんね。
様式1「賃上げ計画の表明書」の更新箇所
・直近決算期(○年度)(※)の給与支給総額 ○○○ 円
・事業計画終了時(○年度)の給与支給総額 ○○○ 円 (○% 増加)
(※)会社全体の事業計画における「基準年度」に記載いただく決算期となります。
という記述がもともとの公募要領にはありましたが、これの(※)の部分が削除されました。直近決算期が基準年度の記載する期とは限らないので、削除になったのだと思われます。
参考様式1の更新箇所
事業計画書作成支援者との契約期間を書く欄が追加
上記の公募要領変更に伴い、事業計画書作成支援者との契約期間を書く欄が追加になりました。
「応募者の概要」に記載された内容が審査には影響なしと明記
「※「応募者の概要」に記載された内容が審査に影響を及ぼすことはございません(本情報は審査員に提供されません)。」という注釈が明記されました。
「会社全体の事業計画(表)」の注釈が変更
「①会社全体の事業計画(表)における「付加価値額」や「給与支給総額」等の算出については、算出根拠を明記してください」という記述が、「「①会社全体の事業計画(表)における「付加価値額」や「給与支給総額」等については、数字の算出根拠(実現の道筋)を明記してください」と改められました。
算出根拠がなぜ実現の道筋なのか、かえってわからなくなった印象です。単に計算の根拠(前提条件)を示すだけではなく、事業計画期間(3~5年)で、細かい費目が毎年どう変化するかまでを示しなさい、ということなのかもしれません。
基準年度の考え方が変更
「※基準年度には、決算日が申請の締切日以後6ヶ月以内の場合は、締切日の属する決算期1年間の「見込み」の数字、決算日が申請の締切日以前6ヶ月以内の場合は、締切日の属する決算期1年間の「実績」の数字を入力ください。」という記述が、「※基準年度には、決算日が申請の締切日以後6ヶ月以内の場合は、申請締切日の属する決算期1年間の「見込み」の数字、 決算日が申請の締切日以前6ヶ月以内の場合は、申請締切日前の決算期1年間の「実績」の数字を入力ください。」と改められました。
意味は同じで、わかりやすい表現に改められたのだと思われます。
知財費用の表現が変更
「技術導入費及び知的財産権等加工費は、それぞれ、補助対象経費の3分の1を上限額とします。」という記述が、「技術導入費及び知的財産権等関連経費は、それぞれ、補助対象経費の3分の1を上限額とします。」に改められました。
タイプミスの修正だと思われます。
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