おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村です。
4月17日、兵庫県の井戸敏三知事は「休業要請事業者経営継続支援事業」を発表しました。休業要請に応じた中小企業等に100万円、個人事業主に50万円などを支給します。これは国の「持続化給付金」に加えて給付されるものだそうで、条件を満たす兵庫県の中小企業・個人事業主は、国・県の給付金をどちらも受け取れるようです。
4月17日の井戸知事の会見
兵庫県「休業要請事業者経営継続支援事業」ホームページ
休業要請事業者経営継続支援事業の対象者は誰か?
(1)、(2)、(3)のいずれも満たす県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主
(1) ①特措法に基づく休業要請、②特措法に拠らない協力依頼(100㎡超~1,000㎡以下等)、③営業時間短縮の依頼(飲食店)に応じた事業所
(2) 売上が令和2年4月において前年同月対比50%以上減少している事業者等
(3) 事業を休業していること
(兵庫県ホームページより)
①特措法に基づく休業要請を行う施設(兵庫県)
施設の種類 |
内 訳 |
要請内容 |
遊興施設等 | キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等 | 施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
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大学、学習塾等 | 学校(大学等を除く。) | |
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
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運動施設、遊戯施設 | 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場 等 | |
劇場等 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場 | |
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
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商業施設 | 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
②特措法に拠らない協力依頼(100㎡超~1,000㎡以下等)(兵庫県)
設の種類 |
内 訳 |
要請内容 |
大学、学習塾等 | 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上で営業 |
床面積の合計が1,000㎡超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼 |
集会・展示施設 | 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) | |
商業施設 | 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上で営業 |
休業要請事業者経営継続支援事業の支給額はいくらか?
中小法人100万円、 個人事業主50万円
ただし、飲食店及び旅館・ホテルについては、中小法人30万円、個人事業主15万円
申請はどうするのか?(申請方法)
交付事務については、県が市町から受託して一括して実施。(支援金の市町分を県が市町から受け入れ、県分とあわせて交付[事務費は全額県負担])
申請時に休業したことを証する書類の提出を求める。