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【休業要請事業者経営継続支援事業】兵庫県が中小企業等に支援金支給。国の持続化給付金にプラス

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村です。

4月17日、兵庫県の井戸敏三知事は「休業要請事業者経営継続支援事業」を発表しました。休業要請に応じた中小企業等に100万円、個人事業主に50万円などを支給します。これは国の「持続化給付金」に加えて給付されるものだそうで、条件を満たす兵庫県の中小企業・個人事業主は、国・県の給付金をどちらも受け取れるようです。

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4月17日の井戸知事の会見

井戸知事の会見動画は次の通りです。これの冒頭~4:55までが「休業要請事業者経営継続支援事業」に関する発言です。

兵庫県「休業要請事業者経営継続支援事業」ホームページ

4月19日に、県のホームページで「休業要請事業者経営継続支援事業」に関する情報が公開されました。

休業要請事業者経営継続支援事業の対象者は誰か?

(1)、(2)、(3)のいずれも満たす県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主

(1) ①特措法に基づく休業要請、②特措法に拠らない協力依頼(100㎡超~1,000㎡以下等)、③営業時間短縮の依頼(飲食店)に応じた事業所

(2) 売上が令和2年4月において前年同月対比50%以上減少している事業者等

(3) 事業を休業していること

(兵庫県ホームページより)

①特措法に基づく休業要請を行う施設(兵庫県)

施設の種類

内  訳

要請内容

遊興施設等 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等 施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学、学習塾等 学校(大学等を除く。)
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等

※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。

運動施設、遊戯施設 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場 等
劇場等 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)

※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。

商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。

②特措法に拠らない協力依頼(100㎡超~1,000㎡以下等)(兵庫県)

設の種類

内     訳

要請内容

大学、学習塾等 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等

※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上で営業

床面積の合計が1,000㎡超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼
集会・展示施設 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上で営業

休業要請事業者経営継続支援事業の支給額はいくらか?

中小法人100万円、 個人事業主50万円

ただし、飲食店及び旅館・ホテルについては、中小法人30万円、個人事業主15万円

(兵庫県ホームページより)

申請はどうするのか?(申請方法)

交付事務については、県が市町から受託して一括して実施。(支援金の市町分を県が市町から受け入れ、県分とあわせて交付[事務費は全額県負担])

申請時に休業したことを証する書類の提出を求める。

(兵庫県ホームページより)

「申請時に休業したことを証する書類」とはなにか、4/20の時点では定かではありません。東京都の「感染拡大防止協力金」を参考にすると、事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写しなどが該当する可能性があります。
この他、確定申告書の写しや直近の帳簿なども必要になる可能性があります。今後の情報に注意してください。

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