おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
先日、中小企業金融相談窓口に電話で確認したところ、政府系金融機関における新型コロナウイルス感染症特別貸付の特別利子補給制度(実質無利子)は7月に詳細を発表するという回答を得ました。この特別利子補給制度(実質無利子)について解説します。
政府系金融機関の実質無利子融資(特別利子補給制度)とは
政府系金融機関では、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等の貸付制度を実施しています。これは基準利率から金利を0.9ポイント引き下げて融資をするという制度です。これに加えて、令和2年度第1次補正予算で、実質無利子融資(特別利子補給制度)が設けられることが決まっています。「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等の貸付制度を利用している事業者のうち、さらに売上減少要件を満たす事業者には利子補給をして、実質無利子にしようというものです。
この特別利子補給制度は、令和2年度第1次補正予算(4月30日成立)で措置されるものですが、この記事を執筆している時点(6月26日時点)ではまだ詳細が決まっておらず、実施もされていません。
中小機構の告知によると、中小事業者が事務局に利子補給の申請する形式
一方、中小機構は「新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業のご案内」という資料を6月22日に公開しています。これに中小企業者はいったん利子を金融機関に支払うものの、後日、新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局(中小機構)に交付申請をすると、事務局から利子の補給を受けるという方式のようです。
この図式を見る限りでは、中小企業者が交付申請手続きをしなければならないようです。
この制度の詳細が7月に公開される見込みです。
利子補給の対象者と貸付上限額は次の通り
具体的な手続きについては、詳細が決まり次第、HP等で案内があるようです。ご不明な点は下記までお問合せください。
参考
(独)中小企業基盤整備機構
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
0570-060515
受付時間:平日・土日祝日 9時~17時