おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
7月11日(土)、経済産業省は家賃支援給付金に関する様式を7種類公表しました。すべての申請者が自署で添付する誓約書のほか、申請要領別冊で例外として取り扱われる場合に必要な様式(賃貸借契約等証明書など)が公開されました。その7つをすべて解説します。
公開された様式集のダウンロードは下記からアクセスしてください
公開された様式の種類
今回公開された様式は下記の7つです。個人用と法人用とそれぞれ用意されています。様式3と様式4がこの記事を書いている時点では公開されていません。追加で公開される可能性があります(別冊2-5.例外⑤の業界団体等によるガイドラインに関連する書式かもしれません)。
- 支払実績証明書(様式1)
- 誓約書(様式2)
- 賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)(様式5-1)
- 賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人と申請者の名義が異なる場合)(様式5-2)
- 賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)(様式5-3)
- 賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)(様式5-4)
- 支払免除等証明書(様式6)
支払実績証明書(様式1)
僕の探し方が悪いのか、3ヶ月分の賃料を支払ったことを証明する書類(通帳写し、振込明細書、領収書等)がなかった場合の例外規定が、申請要領原則(基本編)にも別冊にも明確に記述していような気がするのですが、支払実績証明書(様式1)というものが用意されています。
下記の様式には「振込明細書、領収書その他の賃料等を支払った事実[06241]を確認できる書類はありませんが、上記のとおり、賃借人等から賃貸人等に対して、賃料等の支払いが行われたことを証明します。」とかかれていますので、3ヶ月分の賃料を支払ったことを証明する書類がなくても申請ができるのかもしれません。(申請要領原則(基本編)にも別冊にも記述が見当たらないので本当に信頼していいのかわかりませんが……)
オーナーもテナントも署名のみでOKのようです(署名のみでも法的にも有効です)。不必要な押印を削減するため政府も押印に関する指針の作成などをしていましたが、その一環でしょうか。ただし「自署」と書かれていることから、ゴム印ではなく、代表者が自ら手書きで書いたほうが良いのではないかと推察します。オーナー(かしぬし)にも手書きで書いてくださいとお願いしたほうが無難かもしれません。(提出しなおしを要求されたらその分入金が遅くなりますからね)
誓約書(様式2)
様式2は誓約書です。
申請要領原則(基本編)によると「所定の様式(申請受付開始時までに公表予定)による自署の誓約書の添付も必要となります」とありますので(下図参照)、この誓約書を印刷・記入し、PDF化して添付する作業が必要になるのだと思われます。不正受給を防止するため、自署を求めているのかもしれませんが、プリンタがない方はひと手間かけなければいけませんね。
これも「自署」と書かれていることから、ゴム印ではなく、代表者が自ら手書きで書いたほうが良いのではないかと推察します。
賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)(様式5-1)
現在の賃貸人(かしぬし)が、賃貸借契約書に記載の賃貸人(かしぬし)などの名義と異なる場合に、現在の貸主が正当な賃借人であることを証明する書類です。申請要領別冊2-1.例外①に該当する際に必要な書類ですね。オーナー(かしぬし)とテナント(かりぬし)の両方の自署が必要です。
こういうケースは当社も遭遇したことがあります。途中で貸主が個人から法人へと変わる等の場合があるんですよね。そういう場合でも契約書を巻き直すことはせず、簡単な通知だけで済ませるケースがあるのですが、このような場合に当該書類は必要になるのでしょう。
これも「自署」と書かれていることから、ゴム印ではなく、代表者が自ら手書きで書いたほうが良いのではないかと推察します。オーナー(かしぬし)にも手書きで書いてくださいとお願いしたほうが無難かもしれません。(提出しなおしを要求されたらその分入金が遅くなりますからね)
賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合)(様式5-2)
家賃支援給付金の申請者の名義が、賃貸借契約書に記載の賃借人(かりぬし)などの名義と異なる場合に、申請人が正当な賃借人等であることを証明する書類です。申請要領別冊2-2.例外②に該当する際に必要な書類ですね。これもオーナー(かしぬし)とテナント(かりぬし)の両方の自署が必要です。
テナント(かりぬし)が法人成りしたり、社名を変更したりした場合などが該当するのだと思われます。
これも「自署」と書かれていることから、ゴム印ではなく、代表者が自ら手書きで書いたほうが良いのではないかと推察します。オーナー(かしぬし)にも手書きで書いてくださいとお願いしたほうが無難かもしれません。(提出しなおしを要求されたらその分入金が遅くなりますからね)
賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に 2020 年 3 月 31 日又は申請日が含まれていない場合)(様式5-3)
提出した賃貸借契約書等の書類では明らかではないですが、実際の契約期間に2020年3月31日が含まれていることを証明する書類です。申請要領別冊2-3.例外③に該当する際に必要な書類ですね。これもオーナー(かしぬし)とテナント(かりぬし)の両方の自署が必要です。
契約を更新し、延長している場合など、契約が有効であることが、元の契約書を見てもわからない場合の例外です。
これも「自署」と書かれていることから、ゴム印ではなく、代表者が自ら手書きで書いたほうが良いのではないかと推察します。オーナー(かしぬし)にも手書きで書いてくださいとお願いしたほうが無難かもしれません。(提出しなおしを要求されたらその分入金が遅くなりますからね)
賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)(様式5-4)
契約書が存在しないが、契約があることを証明する書類です。申請要領別冊2-7.例外⑦に該当する際に必要な書類ですね。これもオーナー(かしぬし)とテナント(かりぬし)の両方の自署が必要です。
契約書がないというのはどういう場合があるでしょうか。親しい付き合いの他人(友人)や二親等以上の親族などの場合は口約束で契約を交わすこともあるでしょう(望ましいとは言えませんが)。また、相続で物件を引き継いだのでないという場合もあるかもしれませんね。単に契約書を紛失したというのであれば、この様式に記述するのでもいいかもしれませんが、今後のためにオーナー(かしぬし)や仲介会社等に事情を話して、コピーをもらうという手段もあるかもしれません(コピーをくれるかどうかは相手方次第かもしれませんが)。
これも「自署」と書かれていることから、ゴム印ではなく、代表者が自ら手書きで書いたほうが良いのではないかと推察します。オーナー(かしぬし)にも手書きで書いてくださいとお願いしたほうが無難かもしれません。(提出しなおしを要求されたらその分入金が遅くなりますからね)
支払免除等証明書(様式6)
申請には、申請前の 3 か月間、賃料などを支払っている実績が必要ですが、オーナー(かしぬし)から賃料などの支払いの免除または猶予を受けている場合や、支払いを滞納している場合でも、給付が受けられます。その場合に必要な書類です。申請要領別冊2-8.例外⑧に該当する際に必要な書類ですね。これもオーナー(かしぬし)とテナント(かりぬし)の両方の自署が必要です。
ただし、この例外による場合は、最低でも申請日から 1 か月以内にひと月分は賃料を支払っていることが必要となります。給付額は、申請日の直前 1 か月以内に支払った金額を算定の基礎となりますので、直近に支払ったのが賃料(減額された賃料)の最大6倍が給付額の上限になることに注意をしてください。猶予を受けているときに家賃支援給付金の申請をする必要はなく、元の水準の賃料に戻ったときに元の水準で賃料を支払、申請を行えば。元の賃料の水準を対象として給付金を受け取ることができます。
これも「自署」と書かれていることから、ゴム印ではなく、代表者が自ら手書きで書いたほうが良いのではないかと推察します。オーナー(かしぬし)にも手書きで書いてくださいとお願いしたほうが無難かもしれません。(提出しなおしを要求されたらその分入金が遅くなりますからね)