おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
家賃支援給付金の申請要領別冊には「土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体等によるガイドラインがある場合」という例外措置が書いています。このガイドラインとは何でしょうか?
業界団体等によるガイドラインとは
業界団体等によるガイドラインとは、ものすごく簡単に言うと、賃貸借契約ではない形で物件を貸し借りすることが一般的な業界は、事務局が審査しやすくなるよう事前に申告するための書類、です。
経産省のホームページには次のように書かれています。
参考
- 業界団体等によるガイドラインは、非典型契約が業界の慣行等として行われている場合に、業界団体等が作成・提出し、事務局が給付業務において、賃料の算定の基礎の確認などに用いるガイドラインです。
- 業界団体等によって作成されたガイドラインが、事務局による給付業務で用いられるためには、事務局に提出され、確認される必要があります。
- 今後、業界団体等によって作成されたガイドラインは、業界団体等の連絡先とともに事務局のホームページ(開設予定)において公表します。
例えばどんな業界があるのか
賃貸借契約ではない形で物件を貸し借りすることが一般的な業界とは、具体的にはどんな業界でしょうか。これは7月15日に、いくつかのガイドラインが経産省のページで公開されました。
一例で言うと、卸売市場における市場使用料などがそれにあたるようです。全国中央卸売市場協会・全国公設地方卸売市場協議会が作成したガイドラインが公開されていますが、
賃借人(かりぬし):卸売業者、仲卸業者、関連事業者、売買参加者等卸売市場に関わる業務に従事する事業者又はこれらの事業者
賃貸人(かしぬし):卸売市場開設者、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定された法人その他の団体(指定管理者)
の関係では、賃貸借契約ではなく、卸売市場における市場使用料としてやり取りを行っているようですね。
ガイドラインがある場合の賃借人(かりぬし)の提出書類
申請要領別冊によると、ガイドラインがある場合は、賃借人(かりぬし)は下記の書類を提出することになります。
(1) 賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類(契約書、使用許可証など)の写し
(2) (1)が、業界団体等によるガイドラインにのっとっていることを宣誓した書類(※3)
(3)直前 3 か月間の対価の支払い実績を証明する書類
【原則 3-5. 賃貸借契約情報/3-5-3. 添付書類】に類する※ これらに加えて、別途、売上に関する書類【原則 3-4. 売上情報/原則 3-4-3. 添付書類】などが必要です。
ガイドラインがない場合も、同じ数の書類を提出すれば給付の対象となるようです。正直にいって、ガイドラインがあるから有利なのかどうかはわかりませんね。(きっと何かの恩恵はあるのだと思いますけれども)