おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
8月7日、ものづくり補助金公募要領 (一般型4次締切・グローバル展開型)1.0版が公開されました。一般型公募要領3.3版との違いと、グローバル展開型の概要をざっくり解説します。
ものづくり補助金公募要領 (一般型4次締切・グローバル展開型)1.0版はこちら
この度公開された公募要領はこちらからダウンロードできます。
バージョン番号がまさかの1.0版への逆戻りですね。
4次締切の公募期間
公募期間は下記のとおりです。
公募期間
- 受付:令和2年9月1日(火)17時~
- 締め切り:令和2年11月26日(木) 17時
一般型の公募条件についてはほとんど変更がない
今回の主だった変更はグローバル展開型の開始についてであって、一般型の公募条件はほとんど変わりがないね。
一般型は3次の締め切りを経て、条件も公募要領の表現もずいぶんとこなれてきたんだろうね。
そうだろうね。一方でグローバル展開型は、従来の一般型をベースにしながらも、新たな条件や考え方が多数導入されていますね。これを理解するのは結構たいへんそうです。
今日のこの記事ではグローバル展開型は説明しつくすことは難しい?
ちょっと難しいね。グローバル展開型は、おいおい、何回かにわけて詳細に解説をしたいと思っていますので、ご期待ください。
グローバル展開型概要
今日のところはグローバル展開型の概要を簡単に説明することでご容赦ください。まずは補助上限額、補助率等の基本情報をごらんください。
一般型との主な違いは下記のとおりですね。
一般型との主な違い
- 特別枠(および事業再開枠)の適用はない
- ①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海外事業者との共同事業、のいずれかに合致する必要がある
- 補助金交付額は1,000万円~3,000万円
- 海外旅費が対象に
- 海外子会社が主たる補助事業実施主体となることも可。この場合、 本事業で購入した機械装置等について貸与の契約を締結した上で、海外子会社に貸与することも可能
- 事業実施機期間は交付決定日から12ヶ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)
- 審査項目も、一般型で要求されていることに加えて求められる項目がある(技術面①、事業化面①、事業化面②、政策面①)
- 海外事業の準備状況を示す書類を添付する必要あり(ファイル名「海外展開準備書類(事業者名)」)
驚いたのが「本事業で購入した機械装置等について貸与の契約を締結した上で、海外子会社に貸与することも可能 」ってところだね。海外側の設備投資にも使えるってことでしょう?
そうなんだけど、あくまでも日本側からの「貸与」という形をとるんだよね。公募要領にも「 ただし、海外子会社への貸与価格が市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がありますので、ご注意下さい。 」と書いているので、いろいろとやっかいなこともありそうだね。
税理士さんにも相談が必要だね。
それと気になるのが、公募要領1ページ目の注意事項に「特に優れた内容を求めます」って書いてあるんですよね💦
採択予定数にも限りがあるってことなんでしょうかね。
詳しい解説はまた後日したいと思いますので、どうぞご期待ください。
事前着手が終了に
さて、一般型にも関係する変更点だけど、どうも「事前着手」が終了したみたいだね。
もともとは「新型コロナウイルスの影響を受けた特別枠の事業者に限り、事務局から事前着手の承認を受けた場合には、承認日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能」ってことだったんだよね。
そうだね。もう事前着手をするほどの緊急性はないでしょ?ってことなのかな。
もしくはあまり事前着手の承認申請が多くなかったとかかな。
事前着手はもう申告できなくなったけど、事業再開枠は相変わらず5月14日以降に発生した経費について補助対象になるようだね。