おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
8月7日、経産省は政府系金融機関の実質無利子融資(特別利子補給制度)に関して、特別利子補給制度の申請書が、8月下旬以降、順次、貸付を行った金融機関等から交付・郵送すると公表しました。
政府系金融機関の実質無利子融資(特別利子補給制度)とは
誤解している人もたくさんいるんじゃないかと思いますが、政府系金融機関の融資ではまだ実質無利子の手続きはおこなわれていません。
もともと政府系金融機関では、春頃より「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等の貸付制度を実施しています。これは基準利率から金利を0.9ポイント引き下げて融資をするという制度です。これに加えて、令和2年度第1次補正予算で、実質無利子融資(特別利子補給制度)が設けられることが決まっています。実質無利子制度とは「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等の政府系金融機関貸付制度を利用している事業者のうち、さらに売上減少要件を満たす事業者には利子補給をして、実質無利子にしようというものです。
この特別利子補給制度は、令和2年度第1次補正予算(4月30日成立)で措置されるものですが、8月に入ってもまだ詳細が公表されていませんでした。
経産省パンフ「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」の8/7版での告知
そんな中、ようやく8月7日に経産省が「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」の更新版にて、利子補給制度について情報を公開しました。特別利子補給制度の申請書が、8月下旬以降、順次、貸付を行った金融機関等から交付・郵送されることが明らかになりました。
利子補給制度は中小事業者が事務局に利子補給の申請する形式
この利子補給の制度は少し複雑で、中小企業者はいったん利子を金融機関に支払うのですが、新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局(中小機構)に交付申請をすると、事務局から利子の補給を受けるという方式のようです。
下記の図でいうと「対象事業者」から「事務局」へ向かう矢印に相当するのが、今回の申請書のことを指していると思われます。
利子補給の対象者と貸付上限額は次の通り
利子補給の対象者は下記の通りです。前年・前々年同月比で売上がある程度減少していることが要件です。特別貸付等借入申込時点の最近1か月又はその後2か月の3か月間のうちいずれか1か月と前年又は前々年同月の売上高を比較し、以下の要件を満たす事業者が対象とされています。