おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
1月13日、経済産業省は、緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援についての告知を行いました。その中で、事業者に対する一時金最大40万円の支給についての詳しい内容が公開されました。
経産省の告知資料はこちらです
緊急事態宣言の再発令を受けた一時金最大40万円支給の対象は?
支給の対象は「緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者」です。経産省の資料には「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域を順次追加」と付記されています。
1月14日には、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県が新たに緊急事態措置の実施区域として発表されましたので、これらの7府県も対象地域になるものと思われます。
緊急事態宣言の再発令を受けた一時金最大40万円支給の要件は?
要件は、下記の「その1」と「その2」の2つに分類されると考えるのがわかりやすいでしょう。「その1」と「その2」はどちらも満たす必要があります。以下に詳しく見てみましょう。
要件その1
緊急事態宣言の再発令に伴い、
①1都3県の飲食店と直接・間接の取引があること、
または、
②1都3県の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
上記の①または②のどちらかを満たすことが求められるようです。ただこの記述だけだと、飲食店と直接・間接の取引があることをどう証明するのかや、不要不急の外出・移動の自粛による「直接的な影響」とは何かについては詳しくわかりません。詳細な条件は、今後発表されるものと考えられます。
なお、この資料では「1都3県」と書かれていますが、1月14日に緊急事態措置の実施区域として発表された7府県も、対象地域になるものと見込まれます。
要件その2
本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること
これは、以下のようなイメージだと思われます。下記の例だと、2020年2月と2021年2月を比較した際に、売上高が対前年比で50%以上減少しています。こういうケースだと要件その2は満たすことができるでしょう。
緊急事態宣言の再発令を受けた一時金最大40万円支給の支給額計算方法は?
上記の要件その1,その2を満たしたからといって、最大額(法人は40万円、個人事業主は20万円)がそのまま支給されるわけではなさそうです。計算式にしたがって、給付金額が計算されます。経産省の資料によると、計算式は次の通りです。
前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)
これも具体的な例で見てみましょう。下記の例では、前年(2020年)1月及び2月の事業収入は、50万円+30万円で、あわせて80万円です。
そして前年同月比▲50%以上の月の事業収入とは、2021年2月の事業収入で2ので、10万円です。
これらの数値を上記の計算式に当てはめると、50万円+30万円ー(10万円×2)=60万円と計算されます。
ただし法人は上限額40万円、個人は上限額20万円と決まっていますので、60万円が支給されるわけではなく、法人・個人の種別に応じて上限額が支給されるということだと思われます。
緊急事態宣言の再発令を受けた一時金最大40万円支給はいつから支給?
この一時金はいつから給付開始されるでしょうか。経産省の資料からは読み取れませんが、1月12日の時事通信報道によると、早ければ3月ごろの支給開始を目指すとあります。審査期間を持続化給付金と同様の「標準として2週間」だと仮定をすると、受付が開始されるのも、早くて2月中、遅ければ3月に入ってからというスケジュール感でしょう。
早ければ3月ごろの支給開始を目指すが、不正受給を防ぎながら迅速に給付する仕組みづくりが課題となる。
(1月12日 時事通信より)