おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
1月29日、中小企業庁は、事業再構築補助金のリーフレットを更新しました。全部で15もの新しい事例が紹介されています。これらの事例に共通する点から、事業再構築の定義について考察したいと思います。
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事業再構築補助金の新しいリーフレットはこちら
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また、新しいリーフレットに掲載されていた15の事例は、このような事例です。
事業再構築補助金 新たな15事例に共通する2つのこと
まず結論からですが、この15の事例に共通することが、私の観点では、2つ見つかりました。
- 日本標準産業分類において、強みや経営資源を活かして、異なる分類に進出するという内容であること
- 自社の業種が変わらない場合は、オンライン化、デジタル化などの取り組みが求められる内容であること
一つは、自社の業種が変わることです。もう少し具体的、専門的にいうと、日本標準産業分類において、異なる分類に進出するという内容が求められるのではないか、という点です。日本標準産業分類というのは、総務省が告示をしている、業種の分類のことです。なお、業種が変わると言っても、なんの脈絡もなく唐突に別業種になるのではなく、必ず強みや経営資源を活かしていることも特徴です。
もう一つは、自社の業種が変わらない場合なんですけれども、オンライン化、デジタル化などの取り組みが求められるのではないか、という点です。
この2点を踏まえながら、新しく公開された15の事例を見ていきましょう。
日本標準産業分類において、強みや経営資源を活かして、異なる分類に進出するという内容であること
まず最初の事例は、飲食業の事例です。喫茶店経営が、飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施、とあります。
喫茶店経営は、日本標準産業分類中分類でいうと「76 飲食店」に該当します。それがですね、テイクアウト販売を行うということなので、日本標準産業分類中分類でいうと、「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当します。
このように、もとの業種と、新たに取り組もうとしている業種が、異なる業種になっていますね。こうした取り組みを、事業再構築における「新分野展開」とか「業種・業態転換」と定義されるのかもしれません。この事例だけではなく、これから紹介する残りの事例についても、基本的にはこの法則に従っています。
一覧形式でまとめましたので、ご覧ください。
自社の業種が変わらない場合は、オンライン化、デジタル化などの取り組みが求められる内容であること
サービス業でヨガ教室の事例がありますが、これはちょっと例外というか、異色の事例です。
オンラインになるとはいえ、提供しているサービスはヨガに変わりはないので、日本標準産業分類でいうと「79その他の生活関連サービス業」のままなんだと思います。えっ?新分野じゃないし、業種は変わらなくてもいいの?と疑問に思えます。これは推測ですが、オンライン形式というのがキーワードじゃないかなと思います。自社の業種が変わらない場合は、オンライン化、デジタル化などの取り組みが求められるのではないかと思われます。
同様に、伝統工芸品製造の事例も、自社の業種が変わらない場合であり、オンライン化、デジタル化などの取り組みが求められるケースではないかと思います。
伝統工芸品を作るということには変わりがないと思うんですよ。しかし、ECサイトで販売をするということですから、やはりオンライン化、デジタル化の取り組みと言えるのかもしれません。
(もう一つ可能性があるとすれば、消費者へ直販をするという販売方式に転換するとも言えますね)
最終的には公募要領や事業再構築指針などが出てから判断するべき
このように、15事例のうち、13事例については、日本標準産業分類が異なる分野へ展開をしていたことがわかりました。2事例については業種が変わらなかったのですが、この2事例に共通するのは、オンライン化、デジタル化というキーワードがあった、ということですね。
これはあくまでも当社の見立てに過ぎないので、実際は公募要領だとか事業再構築指針などが出てから、何が「事業再構築」に該当するのかという判断をしなければなりませんが、今の所の可能性としては、日本標準産業分類の業種が変わるような取り組み、または業種が変わらなくてもオンライン化やデジタル化に関する取り組みが、対象事業としては濃厚なのではないか、と考えられます。
この日本標準産業分類というのは、ものづくり補助金などでも、申請者に書かせる項目なんですよね。事業再構築補助金でも申請者が書くことが求められてもおかしくはありませんし、そこの記述内容を手がかりの一つとして審査がされる可能性も十分にあるでしょう。
こうした観点で、自社の取り組みを再点検して、事業再構築補助金の準備を進めていただければと思います。