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【速報】ものづくり補助金 新特別枠(低感染リスク型ビジネス枠)公募開始 公募要領(v2.0)概要解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

2月9日、ものづくり補助金の公募要領が2.0版に改定されました。最も大きな変更は、令和2年度第3次補正予算で組まれた新特別枠(低感染リスク型ビジネス枠)の公募が始まった点です。前版(1.0版 12月22日公開)の公募要領との違いをざっくり解説します。

ものづくり補助金公募要領 [一般型(新特別枠含む)・グローバル展開型)] 2.0版はこちら

この度公開された公募要領はこちらからダウンロードできます。

新特別枠「低感染リスク型ビジネス枠」の新設と受付開始

最も大きな変更は、新特別枠である「低感染リスク型ビジネス枠」の新設と受付開始ですね。
そうだね。補正予算成立後すぐに公募があるだろうと思っていたけど、まさか応募締め切りまで10日の段階で始めるとは思わなかったですね。
まずは新特別枠「低感染リスク型ビジネス枠」に関する主だった点を下記に箇条書きしますね。

新特別枠要点

  • 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者が対象(物理的な対人接触を減じる取り組み等の条件あり)
  • 補助率を2/3に引き上げ(通常枠は中小企業が1/2、小規模企業者・小規模事業者が2/3)
  • 通常枠の補助対象経費に加えて、広告宣伝費・販売促進費が補助対象
  • 新特別枠初回の応募締め切りは、通常枠の5次締切と同様の2/19(金)
  • 旧特別枠の交付決定を受けた事業者は対象外
  • 低感染リスク型ビジネス枠の要件を満たす申請は、当該枠で不採択の場合、通常枠で再審査
  • 審査項目の政策面④追加「感染拡大を抑えながら経済の持ち直しを図り、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環を実現させるために有効な投資内容となっているか」
うーん、事業再開枠がなくなったくらいで、旧特別枠とほとんど変わってない感じだね。
それにしても初回の公募期間が10日って短すぎません?
そうだね。せめて審査項目とか様式とかは事前に公表すべきだったと思うかな。でもこうしてみると、新特別枠として申請すべき内容は通常枠ともあまり違いがないので(せいぜい物理的な対人接触を減じる取り組みであるかどうかの記述と、広告宣伝費を積めるかどうかくらい)、即興で対応してよということなんでしょうかね。知りませんけど。
参考様式は変わっていないの?
変わってるけど、これも事業類型の選択肢が増えたことと、経費明細のところで広告宣伝費の欄ができているくらいで、あとは特に変更はないですね。

圧縮記帳に関する記述

じゃあ、新特別枠以外で、公募要領の前の版との違いについて見ていきましょうか。
そうだね。まずは公募要領P11に、圧縮記帳に関する下記の記述が追加されている点だね。

本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳が認められる旨の回答を国税庁から得ております。詳細はものづくり補助金総合サイトのお知らせページをご覧ください。

圧縮記帳ってこれまでも認められていたよね?
そうだよ。ただ、公募要領には確かに載っていなかったかな(以前は別書類で圧縮記帳の考え方についての文書があったような)。まあ年度末も近いし、問い合わせが多いから公募要領にも追記したんだろうね。

応募申請時の添付ファイル登録に関する留意事項

そのほかP17では、応募申請時の添付ファイル登録に関する記述も追加になっていたね。

添付資料が所定の場所に登録されていない場合やファイルの作成方法等の不備またはパスワードの設定等により事務局にて内容の確認ができない場合は、審査ができませんので十分ご注意ください。

所定の場所に登録されていないのはヒューマンエラー(というか申請画面のデザインの問題かも)だろうけど、作成方法の不備ってなんだろうね。文字化けしてるとかだろうか。
パスワードかけちゃうってどういうこと!?って思うけどね……。
添付ファイルをパスワード付きファイルに自動変換するようなツールっていうのがあるんだけど、そういうものを使っている会社も(わずかだけど)あるんだと思うよ。そのまま気づかずにアップロードしてしまうんだろうね。
確認は大切ですね……。最終検品とリリースの許可も「ものづくり」の範疇ですのでご注意を!

政策加点に関して開業届についての定義づけ

加点項目の政策加点で、創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)は加点をされるんだけど、個人事業主がそれを証明するために添付する書類に定義づけがされましたね。(P18)

所轄税務署の収受印もしくは電子申請の受付刻印のある「個人事業の開業・廃業等届出書」を指します。

開業届は提出義務があるんだけど、出してなくても特に何もおとがめはないから、税務署に出してなかったという人が、苦肉の策で収受印なしの開業届をエビデンスとして添付するんだろうね。
まあ単純に「無くした」というケースもあるだろうけどね。
この記述が追加されたところから推察すると、収受印等のない開業届は、加点のエビデンスとしては無効なんだろうね。
開業届なんて出してないよ~という人や、無くしたという人は、まずはお近くの税務署に問い合わせてみるのことをおすすめします。

Q&A資料の変更点は?

Q&Aも1月25日付けで更新されているんですよね。こっちのほうは、何か大きな変更点があるの?
Qが2つ追加されているね。ちょっと見てみようか。

Q2 3 決算期の変更により、基準年度における決算の期間が1年に満たない場合、会社全体の事業計画における給与支給総額等はどのように記載すればよいでしょうか?

A2 3 決算の期間が6か月の場合ならば、その額を2倍にするなど、 12 か月 相当分の数値を記載してください。なお、給与支給総額など、基準年度における 12 か月分の金額 が 積算可能な場合は、その額を記載していただいても構いません。

Q2 4 事業場内最低賃金の「事業場」とは、具体的にどこを指すものでしょうか?

A2 4 応募申請書に記載された補助事業の実施場所となります。事業場内最低賃金とは、補助事業実施場所 で働く従業員 に適用する 時給額(月給制などの場合は時給換算した額) のうち最も低い 額 となります。また、地域別最低賃金とは、補助事業実施場所 が所在する都道府県 に適用される 最低賃金となります。

新特別枠に関するQ&Aは特にないんだね。
特になかったですね。
  • B!

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