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【速報】中小企業への一時支援金(法人最大60万円)概要資料公表=経産省

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

2月10日、経産省は「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について」という資料を公表しました。中小法人等最大60万円、個人事業主最大30万円の一時支援金に関して、最新で過去最も詳しい資料です。主だった点について内容を解説します。

経産省の資料はこちら

経産省の新型コロナウイルス感染症関連のページから資料へはアクセスできます。下記のリンクをクリックすると、直接、資料のPDFファイルが開きます。

一時支援金制度の概要(支給額・主な申請要件について)

支給要件の大まかなポイントは下記の2点です。

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となり得る。
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

上記の条件を満たす事業者は、法人の場合最大60万円、個人の場合は最大30万円が支給の対象になります。

ところでこのスライドの注2のところで「店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。」とあります。1月24日に公開された衆議院議員いさ進一氏の動画では「店舗ごとに支給」と解説していましたが、結局のところ事業者単位での支給になったようです。

一時支援金の対象となりうる事業者の例・保存すべき証拠書類等の例

まず、一時支援金の対象となる事例については、これまで以上に細かい事例が挙げられています。そしてその事例ごとに、どのような書類を保存すべきなのかも例示されています。なお、例示している事業であれば必ず給付対象となるわけではありません。また、例示事業に該当しなくとも条件を満たせば給付対象になるようです。

個別のお問い合わせに関しては、2月下旬で申請要領等を公表するタイミングで開設するコールセンターを設置するようで、そこで問い合わせが可能となるようです。

一時支援金の申請には、事業確認機関(認定経営革新等支援機関など)の事前確認が必要に

持続化給付金で不正受給のケースが相次いだのためか、今回の一時支援金では、事業の実態があるかどうか等を確認するために、「事業確認機関」による事前確認が必要になります。

事業確認機関は、認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格者から募集(2月中旬以降)する予定のようです。一時支援金に申請をしたい事業者は、2月下旬以降にこれらの事業確認機関からヒアリングを受けた上で、申請をする必要があります。

当社も認定経営革新等支援機関なので、これらの事業確認機関に応募する資格はあります。しかし認定経営革新等支援機関の立場からいうと、応募するのには少し覚悟が必要です。当社自身で顧問をしている取引先であれば事業の実態確認ができているので問題はないのですが、この一時支援金の申請のために初めて知り合う事業者の事業の実態をどこまで正確に見抜けるかという点で多少心配です。困っている事業者のためにという思いはありますけどね……。

一時支援金の申請は3月初旬から開始。2020年の確定申告を終わらせていなければならない

一時支援金の申請はWebページから行います。3月初旬から申請受付開始の模様で、下記の情報を見る限りですが、持続化給付金や家賃支援給付金と似たようなシステムになるのではないかと思われます。

ところで、申請に必要なものは2019年および2020年の確定申告書です。2020年の確定申告は終わらせていなければ申請ができません。2020年度の確定申告(2021年確定申告期間に行うもの)は、今年の4月15日までと延長をされました。しかし、一時支援支援金を早く受け取りたいと思われる方は、確定申告も早めに終わらせておいたほうがよいでしょう。

その他、一時支援金制度に関する新情報

その他、経産省が公開した「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援支援金の概要について」の中で、これまでの発表や報道では見られなかった、新しい情報について下記にまとめます。

公共法人、性風俗、政治団体、宗教法人は対象外

資料の2ページに「公共法人、風営法上の性風俗関連として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は対象外」と書かれています。

性風俗関連特殊営業は、持続化給付金や家賃支援給付金のときも対象外となり、支援を求める声があがりました。しかし今回も対象外のようです。

一時支援金申請における各種特例の設定

一時支援支援金では通常の給付要件では受給が難しい事業者向けに以下のような特例を講じることを検討しているようです。

・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2020年に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年から2020年の間に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
・連結納税を行っている事業者
・NPO法人、公益法人等

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