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加点になるかも?事業再構築補助金の申請準備に「経営革新計画」が役立つ理由

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

事業再構築補助金の準備として経営革新計画に取り組んでおくことは、決して損にはならないと当社では考えています。その理由を4点お話したいと思います。

事業再構築補助金と経営革新計画は中小企業庁で同じ部署が担当

事業再構築補助金と経営革新計画は中小企業庁で同じ部署が担当しています。技術・経営革新課という部署で、通称「イノベーション課」でと呼ばれています。

まずは事業再構築補助金のPR資料ですが、右上の担当部署に「技術・経営革新課」と書いています。

そして「経営革新計画進め方ガイドブック」の最終ページにも、技術・経営革新課が担当部署だということが書かれています。

担当部署が同じだったら何なんだ?という声が聞こえてきそうですが、同じ部署が担当する制度は、似たような制度になることがあります。一例を言うと、事業再構築補助金の必須要件には「付加価値額の年率平均3%向上」というものがありますが、これと同じ要件が経営革新計画でも求められています。

また「ものづくり補助金」も技術・経営革新課が担当をしている制度ですが、ものづくり補助金の申請内容と経営革新計画の申請内容は、酷似していると言ってもよいくらい共通点があります。

こうしたことから、経営革新計画に取り組んでいれば、その計画内容を事業再構築補助金の申請にも応用できる可能性がまずまずあると言えるでしょう。

事業再構築補助金では「イノベーションの促進」が審査項目となる可能性

「事業再構築補助金の概要」の7ページによると、事業再構築補助金では「イノベーションの促進」が審査項目となる可能性があります。

「イノベーション」とは何かというと、経営革新のことと言ってもよいでしょう。もともと「イノベーション」という言葉は、20世紀初頭の経済学者であるヨーゼフ・シュンペーターによって定義された言葉です。難しいことは今回の説明では避けますが、シュンペーターの定義に基づいて、経営革新計画では次のような取り組みを支援することになっています。

① 新商品の開発又は生産
② 新役務(新サービス)の開発又は提供
③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④ 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

例えば①の新商品の開発または生産ですが、事業再構築補助金の事例でいうと、下記の事例などはこの①に該当するのではないかと考えられます。

このように、経営革新と事業再構築には「イノベーション」という共通する考えが通底していることがわかります。この「イノベーションの促進」が事業再構築補助金の審査項目に含まれる可能性があるわけですから、あらかじめ経営革新計画に取り組み、自社のイノベーションの可能性に向き合っておくことは、事業再構築補助金の申請準備にもつながることでしょう。

経営革新計画の承認があると、事業再構築補助金の審査で加点されるかもしれない

経営革新計画の承認を受けるメリットには、保証協会の別枠化や政府系金融機関の低利融資などがありますが、メリットの中には、国が実施する補助金への加点措置というものがあります。例えばものづくり補助金では、経営革新計画の承認がある企業は、審査で加点されることになっています。以下、ものづくり補助金6次締切公募要領の加点項目の記述を引用します。

https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/6th/reiwakoubo_210224.pdf

また、いまは公募をしていませんが、事業承継補助金でも経営革新計画の承認があることが加点項目となっています。

https://www.shokei-hojo.jp/docs/pdf/r1_application_guidelines.pdf

これらの補助金のように、事業再構築補助金でも経営革新計画の承認があると審査で加点される可能性があるかもしれません。(もちろん、ないかもしれません)

事業再構築補助金の加点対象にならなかったとしても経営革新計画には保証・融資の優遇措置がある

事業再構築補助金の加点対象にならなかったとしても、経営革新計画には保証・融資の優遇措置があります。具体的には次の4つです。

① 信用保証の特例
② 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
③ 高度化融資制度
④ 食品等流通合理化促進機構による債務保証制度

事業再構築補助金は基本的に設備投資を支援するものであり、建物費や設備費、システム購入費といった大型の設備投資が必要になると考えられます。補助金に採択されたとしても、補助金は「後払い」ですので、つなぎ融資等で資金繰りを確実にしなければなりません。その際、経営革新計画の承認があれば、保証協会の別枠化、政策金融公庫による低利融資などのメリットが受けられる(かもしれない)ので、資金繰りの目処も立ちやすくなるかもしれません。(ただし経営革新計画の承認があっても、保証協会や公庫の審査次第では保証別枠化や融資が受けられない可能性もあります)

こんなメリットがありますので、事業再構築補助金の準備として経営革新計画に取り組んでおくことは、決して損にはならないでしょう。

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