ものづくり経営革新等支援機関

ものづくり補助金7次締切公募要領1.0版が公開=前版からの変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

5月13日、ものづくり補助金事務局は、7次締切に向けた公募要領1.0版を公開しました。6次締切1.0版(2月24日公開)と比べて変更になったところを解説します。(誤字脱字の修正、表現方法の修正等は除きます)

ものづくり補助金7次締切公募要領1.0版は事務局ホームページよりダウンロードできます

ものづくり補助金公募要領変更点1:不適格要件(該当してはならない事業)に追加

公募要領9ページの不適格要件(該当してはならない事業)において、以下の3つが追加されました。

④ 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業

⑤ 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるよ うな事業

⑨ 政治団体、宗教上の組織又は団体による事業

④と⑤は、事業再構築補助金公募要領の不適格要件にも書かれていた内容ですね。

ものづくり補助金公募要領変更点2:事業場内最低賃金確認のため「賃金台帳」の提出を求める

公募要領16ページの8.補助事業者の義務 (交付決定後に遵守すべき事項)の第(3)項において、下記の一文が追加になりました。

また、事業場内最低賃金の確認のため、「賃金台帳」の提出を求めます。

ものづくり補助金公募要領変更点3:外部支援者の支援を受けたにもかかわらず記載がない場合に罰則

公募要領18ページの9.応募申請にかかる留意点において、下記の一文が追加になりました。

認定経営確認等支援機関や専門家等の外部支援を受けている場合には、支援者の名称、報酬、契約期間を必ず記載してください。支援を受けているにも関わらず情報が記載されていないことが明らかになった場合には、申請にかかる虚偽として、不採択、採択決定の取消、又は交付決定の取消を行います。

ものづくり補助金公募要領変更点4:経営革新計画・事業継続力強化計画は承認・認定済みのみが加点

公募要領21ページの加点項目の要件について、以下の通り変更となりました。

成長性加点:「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者」

災害等加点:「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者」

いずれも「7次締切」より「申請中」の場合は加点対象となりません。承認・認定取得をした場合のみが加点となります。

  • B!

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