先日、僕が支援をしていた企業で、経営革新計画の認定を無事に得ることができました。県民センターへの提出から認定がおりるまで、ちょうど2ヶ月かかりました。これからものづくり補助金の補助率アップのために経営革新計画の認定取得に取り組む企業の方もいらっしゃるでしょうから、最新の状況をシェアしておきたいと思います。
提出から認定までのスケジュール
僕が支援した企業の場合、次のようなスケジュールで審査が進みました。1/19に県民センターに経営革新計画を提出し、3/19に認定がおりましたので、ちょうど2ヶ月かかりました。
1/19 | 県民センターへ提出。提出時に修正依頼あり(1回目)。 |
1/20 | 修正依頼(1回目)に対して返信 |
1/24 | 修正依頼(2回目)を受ける |
1/31 | 修正依頼(2回目)に対して返信 |
2/5 | 修正依頼(3回目)を受ける |
2/6 | 修正依頼(3回目)に対して返信 |
2/7 | 修正依頼(4回目)を受ける |
2/8 | 修正依頼(4回目)に対して返信 |
2/21 | 修正依頼(5回目)を受ける |
2/22 | 修正依頼(5回目)に対して返信 |
3/5 | 審査会の案内を受ける |
3/13 | 審査会 |
3/19 | 認定 |
2ヶ月なのは最短に近く、標準的には3ヶ月以上くらいかかるのではないか
僕が支援した本件は、もともとかなり革新性ある案件でした。根拠も比較的調べやすいものでしたが、それでも修正依頼が5回ありました。受け付けてくださった県民センターの方も「申請書をしっかりと記載しているので、審査での確認事項や修正事項が少ない」とおっしゃっており、かなり早く進んだほうではないかと思っています。
革新性がはっきりとしており、コンサルタントが支援した事業計画書で2カ月かかっているのですから、根拠を訴求するのが難しい案件や、自力で書類を作成している案件だと、もっと時間がかかっても不思議ではありません。このあたりのリードタイムを考慮の上、経営革新計画の申請をしていただけるように思います。
都道府県によって標準処理期間にはばらつきがあります
上記のケースは兵庫県の場合です。実は都道府県によって、標準処理期間にはばらつきがあります。
例えば大阪府の経営革新計画標準処理期間は、2ヶ月と公示されています。
三重県の経営革新計画標準処理期間は、45日と公示されています。
茨城県の経営革新計画標準処理期間は、30日と公示されています。
都道府県によっては、審査会(≒面接審査)のないところもありますので、そういう事務処理のプロセスの違いが、標準処理期間の違いの要因となってそうです。
僕も今回、3年ぶりに経営革新計画の支援をしましたが、3年前は1.5ヶ月程度で認定されていたように記憶しています。修正依頼も1回しかなかったと思うのですが、昨年度に中小企業等経営強化法が改正となって、経営革新計画の事務処理プロセスも変わったのかもしれません。