おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
「毒物及び劇物取締法」、通称毒劇法の解説3回めは、毒物劇物取扱責任者と、毒物劇物営業者の登録変更・届出について、法第7条~9条を中心に解説します。
動画でも解説しています(無料・登録不要)
毒物劇物取扱責任者
毒物劇物営業者には、基本的には専任の毒物劇物取扱責任者をおかなければなりません。(毒物劇物営業者とは、毒劇物を製造、輸入または販売を行う個人・法人のことを指します)
直接に(現品を)取り扱う製造所、営業所または店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置くことが求められていますので、現物を取り扱わずに伝票処理をするだけの商社などでは責任者の設置は不要です。また、専任なので、兼務・兼任は原則認められません。兼務・兼任が認められるのは、製造業・輸入業・販売業のうち2種以上が隣接してある場合や同一建物内に複数の販売業がある場合などにかぎります。
毒物劇物営業者・特定毒物研究者の登録変更・届出
毒物劇物営業者の登録の内容に変更があった場合の登録変更内容、届出内容や、いつ届出などをするかも法律で決まっています。
実際に毒劇物を製造する場所、取り扱いを行う店舗の住所変更については、変更の届出ではなく、移転先を新たに登録申請し、元店舗廃止の届出をしないといけません。
前回も見たように、毒物劇物営業者の登録基準として場所の条件……鍵がかかるとか毒劇物とそうでないものを区別して置くとか、そういう条件が明確に規定されていますので、場所が変わるということは届出だけではダメなんですね。