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【環境法令解説シリーズ】テレワークで出たゴミを家庭用ゴミとして捨てると不法投棄で逮捕&罰金?

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

環境法令解説シリーズ、今日は廃棄物の話です。テレワーク中に出たゴミは、家庭用ゴミとして捨てると不法投棄になるって知ってました?もし不法投棄で逮捕されると、懲役又は罰金刑があるんですよね。

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事業系ゴミとはなにか

まずは廃棄物の基本的な知識として、一般家庭から出る家庭ごみと、家庭ごみ以外の事業系ゴミについて見ておきたいと思います。

これは神戸市のホームページから引用した図ですが、家庭ごみは一般家庭生活から出るゴミと書いています。

https://www.city.kobe.lg.jp/a48889/business/kankyotaisaku/enterprise/jigyokehaikibutsu.html

お店兼住宅部分から出るゴミは事業系ゴミです、と書いていますね。また、事業系ゴミはクリーンステーションには出せません、と書いています。

一方、事業系ゴミという分類もあります。事業系ゴミは、一般家庭生活ゴミ以外のすべてのゴミのことを指して、お店や会社などからでるゴミのことを指します。事業系ゴミは2つに分類されて、一つは事業系一般廃棄物(生ゴミや弁当ガラ、書類)と、産業廃棄物(法律で定めた20種類のゴミ)に分けられます。テレワークで出るゴミは、この右側の、事業系ゴミにあたる、ということですね。

事業系のゴミは、街角のクリーンステーションや、マンションのゴミ捨て場に出すことはできません。廃棄物の収集運搬業者と委託契約を結んで処理してもらわないといけないんです。なぜなら事業系のゴミは、「排出事業者責任」といって、廃棄物処理法第3条第1項で、事業者が責任をもって処理しないといけないとされているからです。

もし事業系ゴミを、家庭用ゴミとして捨てて、不法投棄だということで逮捕されたら、廃棄物処理法第25条により、個人だと5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはその両方、法人だと3億円以下の罰金と、非常に厳しい罰があります。

テレワークのゴミに関する神戸市の見解

それおかしくない?テレワークっていっても、自宅、住宅で仕事しているんだから、家庭ごみなんじゃないの?と思う人もいるかもしれません。

自治体によっても回答が異なるかもしれませんが、テレワークのゴミについて、当社が所在する神戸市環境局の事業系廃棄物対策課に問い合わせをしてみました。これは、あくまでも神戸市の見解です。

テレワークにかかるごみは、事業活動によるごみとして事業系ごみと判断できますので、個別に許可業者と契約するか、次回の出社時に会社に持ってきていただき、会社のごみとして処理していただきますようお願いいたします。

これに加えて、テレワークの場所(ゴミの排出場所)は住宅用マンションであろうがどこであろうが関係ないよ、というコメントもありました。はっきりと、テレワークのゴミは、事業系ゴミと判断できる、と言ってました。

テレワークのゴミについての環境省の見解

気になったので、環境省にも問い合わせをしてみました。環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課というところに聞いてみたのですが、

自治体のご指示に従って廃棄物の処分を行っていただきたく存じます

と言っていました。これだけコロナでみんなテレワークやってるんだから、環境省からなにか方針とか通達みたいなものは出してないのか?また今後出す予定はないのか?というのも聞いてみたところ、

テレワークで発生した廃棄物の取り扱い等について、自治体や事業者に対し、これまでに通知等の発出はしておらず、現段階においては今後行う予定もないという状況です。

という回答でした。

テレワークで出た産廃の取扱はもっと大変に

というわけで、テレワークのゴミは事業系のゴミということで確定なんだと思うんですが、この理屈でいうと、事業系一般ごみだけではなくて、産業廃棄物の処理も同じことになりそうですよね。

これも自治体によって何が産廃であるかという解釈は微妙に異なるんですが、例えば兵庫県の尼崎市では発泡スチロールは業種指定なしの産業廃棄物となっています。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kankyo/syorigyou/1023717.html

ということは、テレワーク中に排出された発泡スチロール(例えばAmazonで仕事に必要な何かを買って、その梱包材・緩衝材として使われていたもの)を捨てる際、厳密に解釈すると、その発泡スチロールも産廃としての処理が必要だと読めます。(これは尼崎市役所に問い合わせていないので推測なんですけどね)。

もしそうだとすると、テレワークをしている側としては、収集運搬業と産業廃棄物の処理委託に関する契約を結び、マニフェストを交わす必要がある。自宅で出た産業廃棄物を会社に持っていくとするならば、産業廃棄物収集運搬車としての表示義務及、書面携帯義務にも従う必要があります。ということで、結構たいへんなんですよね。

アフターコロナ・ウィズコロナの時代に法があっていないのではないか

法律がおかしい!というつもりもないですが、テレワークの従業員が、自宅で家庭ごみと事業系ゴミを分別したり、個別に収集運搬業と委託契約を結んだり、自治体のクリーンセンターに持ち込んだりするのは、手間と負担が生じるという点で、ちょっとこのコロナの時代にあってないんじゃないかなとも思えますよね。

出社時に会社に持ってこいというけれども、ゴミ袋をもって電車に乗るのもアレですし、業種によっては月に1~2回しか出社しないという人もいるので、そういう人が1ヶ月分のゴミを持っていくとなると、相当な手間だと思います。でも、今の法制度ではこれをやるしかない、というのが現状です。

環境省は「今後なにか行う予定もない」と言っていましたが、コロナ後のニューノーマルでテレワークが定着する可能性も社会動向としてあるうるので、長い目で見ると法整備をしたほうがいいんじゃないかと思います。政治家を動かす必要がある案件かもしれません。

  • B!

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