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ISO14001:2015 4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定(2)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

ISO14001:2015各箇条解説、今回は箇条4.3「環境マネジメントシステムの適用範囲の決定」です。適用範囲というのは、皆さん方の企業が自由に決めてよいものです。しかし適用範囲の決め方には考慮すべき点が結構あります。

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箇条4.3の規格要求事項

まず最初の一文からいきなり何を言いたいのかがわかりにくい難しい日本語ですが、この要求事項の前半のポイントは、はa)からe)までを考えて、適用範囲を決めなさいということですね。

a)とb)から説明をしましょう。先程もお話しましたが、a)は箇条4.1で明確にした課題、そしてb)は箇条4.2で明確にした利害関係者のニーズや期待……ここでは「順守義務」と書かれていますが、利害関係者のニーズや期待の中でも、わが社がこれは守らないといけないなと決めたことですね。こうしたことを考えて適用範囲を決めなさいということですね。

例えばわが社には、エコな製品をもっと売っていこうという課題があったとします。そしたら適用範囲には、そのエコな製品や、エコな製品を作る上での活動……設計とか製造とか販売とかは含まれるべきですよね。そして順守義務です。環境に関する法令は守らなければならない順守義務といえますが、例えば廃棄物が出るような拠点は、マネジメントシステムの適用範囲に含まれるべきでしょうね。ところで、課題や順守義務は、常に変化するものですから、一度きめた適用範囲はずっとそれでよいということはなく、変化にあわせて適用範囲を見直す必要もでてくるでしょうね。

c)はわが社の部門や拠点などのことを指していると考えるのがわかりやすいでしょう。

d)はわが社が行っている活動や提供している製品・サービスのことですね。

そしてe)はちょっとむずかしいですが、例えば、外部委託した作業はこれにあたるでしょう。そしてもう一つ可能性があって、それは本社と子会社、本社と支店・営業所などの関係です。子会社や支店、営業所というのは、単独でいろいろと管理をすることもあるでしょうけど、本社からの指示で管理をしていることもあるはずです。例えば省エネ法という法律では、法人として年間のエネルギー使用量が、原油換算で1,500kl以上ならば、エネルギー使用状況の定期報告や中長期計画の提出義務があります。これは法人単位で集計して報告・提出しないといけないので、おそらく本社の管理部門が中心となって、各事業所の状況を取りまとめたり指示をしたりしているはずです。そうした組織内の関係性も考慮しなさいということですね。

そして次の一文ですね。適用範囲が定まれば、その適用範囲の中にある組織の全ての活動、製品及びサービスは、環境マネジメントシステムに含まれている必要がある。と書いています。環境負荷の大きなもの、管理しにくいものなどを意図的に範囲外にするのはダメということですね。

そして最後。適用範囲は文書化して、利害関係者が入手できるようにしなさい、と言っています。一般的にはマニュアルや会社案内の中に書いたり、ホームページに掲載したりするというケースが多いと思います。

適用範囲は組織が自由に決めて良いことになってはいるが、客観的に妥当性を説明できなければいけない

ISO14001の附属書Aにも書いていますが、適用範囲は、組織が自由に決めて良いことになっています。組織全体に適用するか、または組織のどこか特定の一部だけに適用することも可能です。

ただし組織のどこか特定の一部だけに適用する場合も、なぜ一部だけにしたのかという正当な理由が説明できないとダメでしょうね。特定の一部だけにして、お客さんや利害関係者のニーズ・期待を満たせないというようなことがないか、特定の一部だけの権限や責任で環境マネジメントシステムを管理できるのか、ということが、客観的かつ妥当性をもって説明できることが前提になるでしょう。

箇条4.3の規格要求事項にも書かれているように、環境負荷の大きなもの、管理しにくいものなどを意図的に範囲外にするのはダメですね。

  • B!

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