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【新しい先端設備等導入計画】認定支援機関による投資利益率の確認書はどう書くべきか(1)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

4月から制度が刷新された先端設備等導入計画では、認定支援機関は2通の確認書を発行する必要があります。新しく発行が求められるのは投資利益率の確認書ですが、これはどう書くべきでしょうか。

投資利益率の確認書の様式はこちら

投資利益率の確認書の様式は中小企業庁のページ(下記リンク)からダウンロードできます。

(『(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(WORD形式:35KB)』というところをクリックしてください)

投資利益率の確認書は4枚構成

上記の中小企業庁ホームページよりダウンロードしたファイル(先端設備等に係る投資計画に関する確認書(WORD形式:35KB))は、以下の4枚構成になっています。

この構成が謎でして、1枚目(上記の4枚の写真の一番左)は見慣れた確認書のフォーマットなのですが、「別添」と名付けられた3枚目と4枚目が、企業が認定支援機関に提出する「先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」とほぼ同じ内容です。

このファイルをよく読むと「別添については、事業者が確認を依頼した際の投資計画(投資計画に関する確認依頼書及び基準への適合状況)の写しの添付でも構いません。」と注意書きがあります。したがって、企業から受け取った「先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」を付け足せばそれで良いのだと思います。

なぜそんなムダなことをさせるのか?という気もしますが、市区町村への提出用だと思われます(意図がいまいちわかりませんが、投資利益率がアップする根拠を認定支援機関が見た証拠として、認定支援機関確認書の別添資料という位置づけにしているのだと推測します)。

認定支援機関として所見を述べることが求められるのは1枚目のみ

ということですので、認定支援機関として所見を述べることが求められるのは、1枚目(上記の4枚の写真の一番左)の書類だけです。

2枚目の注意事項を読むと、所見の記入については以下の記述があります。

「所見」は、以下の点を確認の上、記載してください。確認にあたり、事業内容や計画の記載内容に対する改善提案、アドバイスを行った場合は、その内容も記載してください。
・設備投資の内容が、必要十分な設備として、当該設備の導入の目的及び事業者の事業の改善に資することの説明に照らして整合しているかどうか。
・事業者の事業の改善に資することの説明が「基準への適合状況」に記載された「本件設備投資による効果」に照らして整合しているかどうか。
・「設備投資の内容」に記載された金額が、「基準への適合状況」に記載された設備投資額と整合しているかどうか。
・「基準への適合状況」に記載された投資利益率並びに「営業利益+減価償却費」の各年度及び3年平均の金額が、売上高、売上原価、販管費及び減価償却費の各年度の金額を用いて算定されているかどうか。
・「基準への適合状況」において記載された「本件設備投資による効果」の金額が当該数値の算出根拠資料に照らして整合しているかどうか。

つまり、ここに書かれている5点について所見を述べることが要求されているのだと思います。5点全てについてコメントするのが無難でしょう。そうすると結構な分量を記述する必要がありそうです。

それぞれの点についての解説は、当ブログで次回以降にわたって行います。

  • B!

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