おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
いつの間にか、事業再構築補助金の事業計画書に「表紙」をつけることが求められるようになりました。事務局から参考様式が提示されていますので、それをもとにどう書くべきか解説します。
新しく求められる表紙を含んだ事業計画書記入例・書き方解説はこちらから
事務局Web【事業計画書の表紙に記載いただく事項について】
事務局Webのトップページに以下のお知らせが掲示をされていました。
事業計画書について、これまで完全にフリーフォーマットで記載いただいておりましたが、事業再構築指針で定める「事業再構築」の定義に合致する事業であることの確認を円滑に行うため、 表紙に必ず記載いただく事項を定めました。
詳細は、以下の参考様式及び公募要領をご確認ください。
「事業計画書表紙(参考様式)」
あくまでも「参考様式」ですし「 表紙に必ず記載いただく事項を定めました」と書いていますので、必要な情報が記入されていれば体裁はどのようなものでもよいのだと思われます。
参考様式はどんなものか
公開された参考様式を下記にお見せします。
事業者名・事業計画名・申請枠・事業再構築の類型は、電子申請のWebフォームでも入力する情報ですね。表紙には改めてそれらの情報を記述することが求められます。
その次のマトリックスになっているような表は、既存事業と新規事業とで、製品・サービスと市場・顧客がどう異なるのかという情報を端的に示すことが求められるようです。この補助金は、新製品・新サービスを新規顧客に提供するというのが必須要件です(製品の新規性要件・市場の新規性要件)。それを満たしているかどうかを審査員がわかるように端的に整理することを求めているのだと思います。
そしてその後、事業再構築指針に適合しているかどうかも示す必要が有るのだと思われます。
当社ならばこう書くようアドバイスする!(記入例)
当社なら、下記のように書くことをアドバイスします。
事業計画書本体に書いていることを1ページ以内に収まるよう要約して書くのがよいでしょう。ところで、4月24日に更新された公募要領には以下のように書いていますので、表紙の分量は1ページに収める必要がありそうです。
※1ページ目で、製品・サービスに事業者にとっての新規性があること、及び新製品・新サービスを通して既存事業と異なる市場に進出することについて説明してください。1ページ目で「事業再構築」の定義に合致するか(前提要件を満たすか)審査を行い、合致しないと判断された場合には不採択となります。2ページ目以降で表1に記載の審査基準に基づき事業内容を評価し、評価が高い案件を採択します。
表紙を作成する際の留意点:ページ数制限について
もともと事業再構築補助金の事業計画書は、A4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)での作成が推奨されています。あくまでも推奨なので超えてしまうのが絶対にダメとはいいませんが、できる限りこの推奨事項は守るのが望ましいと当社は考えます。
問題は表紙がこの15ページ・10ページルールに含まれるかどうかですが、当社は「含まれる」と解釈します。というのも、参考様式にはページ数番号が降ってありましたし(「1」と書いている)、上記に引用した公募要領にも「1ページ目で、製品・サービスに事業者にとっての新規性があること、及び新製品・新サービスを通して既存事業と異なる市場に進出することについて説明してください。(中略)2ページ目以降で表1に記載の審査基準に基づき事業内容を評価し、評価が高い案件を採択します。」と書いていますので、あくまでも表紙は全15ページのうちの1ページ目という扱いと考えるのが自然です。
まあしかし、こんな表紙をつけることを求めるのにはどういう背景があるんでしょう。審査員が要件を読み取れないのか、それとも申請者の事業計画書がこれら要件を読み取りづらい書き方になっているのか。そもそも理解しがたい複雑な要件にしているところに根本的な問題があると当社は思いますけどね。