おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ISO45001:2018年版各箇条解説、今回は箇条4.3「労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲の決定」について解説をします。初回の今回は、適用範囲とは何かを、実例をお見せしながら解説します。
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箇条4.3の位置づけ
まずは箇条4の位置づけを見てみましょう。
箇条4は、労働安全衛生管理の仕組み(つまり労働安全衛生マネジメントシステム)を構築する前段階の準備のような位置づけです。
箇条4.1では、組織のおかれている状況を理解します。箇条4.2では、行政機関や労働者、供給者や請負業者といった利害関係者のニーズを把握します。それらをもとにして、箇条4.3では、わが社のどういった仕事や拠点などに、この労働安全衛生マネジメントシステムを適用するかという適用範囲を決めます。そして箇条4.4では、労働安全衛生マネジメントシステムの大まかな枠組みについて定めています。
今日説明する箇条4.3は、箇条4.1と4.2で整理した情報をもとにして、箇条6で、労働安全衛生マネジメントシステムを、我が社のどういう製品・サービスや仕事、場所に適用するかを決める箇条です。
適用範囲の例
適用範囲というのは、わが社のどの製品・サービス、どの組織、どういう仕事、どういった活動、どこの拠点に、労働安全衛生マネジメントシステムを、適用するかを示す部分です。
基本的には、適用範囲というのは、皆さん方の企業が自由に決めてよいものです。しかし適用範囲の決め方には考慮すべき点が結構ありますが、まずは適用範囲とはどのように表現できるのか、実際の例を見てみましょう。
(注:日本適合性認定協会の適合組織検索で、JISQ45001の認証組織を検索して閲覧できる実例をいくつか紹介します)
まずは日本製鉄 株式会社 東日本製鉄所 鹿島地区の適用範囲です。
鉄鋼半製品・製品の製造・加工
- 茨城県鹿嶋市光3番地
- 茨城県神栖市光1番地
続いて、株式会社 NTN上伊那製作所の適用範囲です。
各種ベアリング部品の製造及び販売、金属材料及び金属製品の熱処理加工
最後の例として、株式会社 明治 関西工場の適用範囲を見てみましょう。
牛乳、乳製品の製造
以上のように、製品とその製品にまつわる作業(製造とか販売とか加工とか熱処理)が書かれているのが一般的です。日本製鉄 株式会社 東日本製鉄所 鹿島地区のように、異なる住所に拠点が複数ある場合は、住所も書いていますね。
詳しくは次回説明しますが、この適用範囲の例のように、わが社のどの製品・サービス、どの組織、どういう仕事、どういった活動、どこの拠点に、労働安全衛生マネジメントシステムを、適用するかを示すのが、一般的です。
明日は箇条4.3の規格要求事項をわかりやすく解説します。