おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ISO45001:2018各箇条解説シリーズ、今回は箇条5.2「労働安全衛生方針」について解説をします。今回は、箇条5.2の規格要求事項について解説をします。
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ISO45001:2018 5.2 労働安全衛生方針って何のために作るの?(1)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 ISO45001:2018各箇条解説シリーズ、今回は箇条5.2「労働安全衛生方針」について解説をします。今回は、方針が何のためにあるか ...
ISO45001:2018 箇条5.2の規格要求事項
では箇条5.2の規格要求事項を見ていきましょう。
冒頭に書いているように、労働安全衛生方針は、トップの責任ですね。トップは、ここに書かれているa)からf)の6項目を満たす労働安全衛生方針を作って、現場で実践させて、維持をしないといけません。
まずa)ですが、トップが、組織全体において安全で健康的な労働条件を提供することを、方針内で約束する必要があります。そしてその約束は、組織の規模や、業種・業態など、個別の企業の実情に応じた、実現可能で適切な約束にしなさい、と言っています。
b)は、労働安全衛生目標を作る上で参考になるような方針にしなさい、ということです。前回でも「安全を最優先」という方針から「事故やケガの発生率を下げる」という目標に展開する例をお見せしました。このように、目標設定の参考となるような方針にしなさい、ということです。目標は方針の一部でもある、みたいな感じですかね。
c)は、法律や、その他の要求事項(例えば顧客の要求)などを満たすことも、方針の中で約束しなさい、ということですね。
d)では、組織は8.1.2に記載されたリスク管理の手順に従った方針を作成することが求められます。例えば、溶接の作業をするときに、いきなり保護具を用意して「これで安全衛生の対策は完璧です」というのではなく、まずは危険源の除去を検討しなさい、と箇条8.1.2では言っています。危険源の除去とはつまり、溶接をせずに加工できないかを検討するということです。その次に、危険性の低いプロセスや材料への切り替えができないかを検討し、それでもダメなら工学的対策を実施し、それもダメなら教育訓練を含む管理的対策を採用し、そしてどうしてもダメなら、最後の最後で、適切な個人用保護具の使用をしなさい、というような順序で取り組みなさいと箇条8.1.2は言っています。このd)は、そうした順序でリスクに対して取り組むことを、方針でも約束しなさい、という意味ですね。
e)は、労働安全衛生マネジメントシステムのPDCAをまわして、改善をし続けて、労働安全衛生のパフォーマンスを高めていくことを方針でも約束しなさい、ということです。
そして最後のf)ですが、働く人から意見を訊いたり話し合ったりすることを方針でも約束しなさいということです。具体的には、この後の箇条5.4の要求事項を満たすことを約束することになるでしょう。
労働安全衛生方針の取扱について
箇条5.2には続きがあります。ここでは労働安全衛生方針の取扱について定めています。まず、方針は文書化しないといけません。そのうえで、箇条7.5に従って文書を管理する必要があるでしょう。そして箇条7.4に従って、組織内に方針を伝達します。必要に応じて、利害関係者…つまり従業員や顧客、サプライヤー、取引先、株主なども、方針を入手できるようにしないといけません。
まとめ
箇条5.2は、トップが安全を約束して、それが改善目標につながって、より働きやすい職場が作られるという流れの基礎になっているという点で、労働安全衛生の管理においては超重要な部分です。要するに、方針とは、従業員の安全と健康を守るための出発点みたいなものと言えるでしょう。