おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
今日12月14日、2024年度税制改正大綱が取りまとめられる予定です。今の時点で、中小企業税制についてわかっていることを、報道からまとめてみました。
『賃上げも赤字の中小企業 最大5年間の減税繰り越し措置で調整』
政府は以前から「賃上げ税制」という制度を運用しています。この制度は、会社が従業員に払う給料をたくさん上げたら、その会社が払う税金(法人税)を少なくしてあげるというものです。でも法人税は、そもそも赤字企業は納めなくてもよいので、赤字の企業はこの「賃上げ税制」を使うメリットがありませんでした。これだと、政府が推し進めたい賃上げがなかなか進まないので、2024年度に見直す予定のようです。
具体的には、給料を上げたけど赤字になった中小企業を対象に、最大5年間は控除(法人税から賃金増加額の最大45%を減税)を繰り越せるような措置を設けるようです。(つまり赤字でも、5年以内に黒字になったら、そのときに法人税を減税してもらえる、ということです)
『中小企業のM&A、税優遇を拡充 6年度税制改正 中堅企業向けも』
政府は、中小企業や中堅企業が他社を買収(M&A)した場合に、法人税を優遇することを検討してます。
従来、他の会社をM&Aするときには、買収にかかる株式取得額の70%以下を準備金として積み立てたときに、その金額を損金に算入できる(≒法人税を節税できる)ようになっています。これを拡充する予定で、1社目をM&Aするときは従来どおり、株式取得額の最大70%が損金に参入できますが、2社目を買うときは90%、3社目以降は100%を損金算入できるようになるようです。
2024年度税制改正大綱はきょう(12月14日)取りまとめ予定
2024年度税制改正大綱はきょう(12月14日)取りまとめ予定です。おそらく今日中に、自民党のホームページなどで、2024年度税制改正大綱が公開されると思われます。
公開されたら、当ブログでも詳細を解説したいと思います。