補助金に関連する当ページの情報について
当ページの記載事項に基づいてすべてを判断せず、必ず公募要領を確認してください。当社ページの見解に従った結果、不採択となった場合も、当社は責任を負いかねます。このページの情報や見解は、予告なしに変更することがあります。

ブログ

【2024年度税制改正大綱】中小企業税制について今の時点でわかっていることまとめ

https://imamura-net.com

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

今日12月14日、2024年度税制改正大綱が取りまとめられる予定です。今の時点で、中小企業税制についてわかっていることを、報道からまとめてみました。

スポンサーリンク

『賃上げも赤字の中小企業 最大5年間の減税繰り越し措置で調整』

政府は以前から「賃上げ税制」という制度を運用しています。この制度は、会社が従業員に払う給料をたくさん上げたら、その会社が払う税金(法人税)を少なくしてあげるというものです。でも法人税は、そもそも赤字企業は納めなくてもよいので、赤字の企業はこの「賃上げ税制」を使うメリットがありませんでした。これだと、政府が推し進めたい賃上げがなかなか進まないので、2024年度に見直す予定のようです。

具体的には、給料を上げたけど赤字になった中小企業を対象に、最大5年間は控除(法人税から賃金増加額の最大45%を減税)を繰り越せるような措置を設けるようです。(つまり赤字でも、5年以内に黒字になったら、そのときに法人税を減税してもらえる、ということです)

『中小企業のM&A、税優遇を拡充 6年度税制改正 中堅企業向けも』

政府は、中小企業や中堅企業が他社を買収(M&A)した場合に、法人税を優遇することを検討してます。

従来、他の会社をM&Aするときには、買収にかかる株式取得額の70%以下を準備金として積み立てたときに、その金額を損金に算入できる(≒法人税を節税できる)ようになっています。これを拡充する予定で、1社目をM&Aするときは従来どおり、株式取得額の最大70%が損金に参入できますが、2社目を買うときは90%、3社目以降は100%を損金算入できるようになるようです。

2024年度税制改正大綱はきょう(12月14日)取りまとめ予定

2024年度税制改正大綱はきょう(12月14日)取りまとめ予定です。おそらく今日中に、自民党のホームページなどで、2024年度税制改正大綱が公開されると思われます。

公開されたら、当ブログでも詳細を解説したいと思います。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

最近の人気記事

1

「事業再構築補助金」は制度開始から3年目を迎えました。多くの中小企業に知られるようになった事業再構築補助金ですが、このページでは2023年の制度の全容を10分でわかるようにまとめて解説します。 「事業 ...

2

「ものづくり補助金」は制度開始から11年目を迎えました。中小企業政策で最もよく知られているといってもいい「ものづくり補助金」ですが、このページでは2023年の制度の全容を10分でわかるようにまとめて解 ...

3

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 先日、納税地の所轄税務署から「消費税課税事業者届出書の提出について」という文書がきました。個人事業主は、ある期間の課税売上高が1,00 ...

-ブログ

© 2024 Management Office Imamura Ltd.