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ものづくり補助金17次締切 公募要領1.2版公開=前版からの変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

1月24日、ものづくり補助金事務局は、17次締切の公募要領1.2版を公開しました。前版(17次締切1.1版)との違いを解説します。(誤記修正等の体裁の変更などの軽微な変更は、本記事では取り上げていません)

ものづくり補助金17次締切 公募要領1.2版はこちら

変更箇所一覧

  • 「代理申請はGビズID利用規約の第10条禁止事項に当たり、不正アクセスとなるため、当該申請は不採択となる上、以後の公募において申請を受け付けないことがあリます。」の赤字部分が追加(P2)
  • 「※4 国の他の助成制度の交付を受けたもしくは現在申請しているにもかかわらず実績が記載されていない場合、不採択となる可能性がありますのでご注意ください。」が追加(P10)
  • 「※保守・メンテナンスに係る費用は補助対象外です。」が追加(P13)
  • 「※7 同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者を機械装置・システム構築費の発注先とすることはできません。」が削除されました(P16)。ただしP20に同じ要件が追加されたので、要件としては変わりがありません。また、P18にも似たような修正がある。
  • 「同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者への支払」が追加(P20)
  • 「なお、令和元年度以降にものづくり補助金を活用したことがある事業者で収益納付実績がない事業者については、次回の公募以降で減点を実施します。」の赤字部分が削除(P22)。つまり収益納付実績がない企業は、本公募から減点されます。
  • 「事業内容に直接関係のない不必要な個人情報(例えば、社長、役員、従業員及び顧客の顔写真等)は掲載しないでください。」が追加(P23)
  • 「②本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について簡潔に記載してください。また、事業実施に必要な運転資本の調達計画があれば記入ください。」の赤字部分が追加(P23)。設備投資資金の調達だけではなく、運転資金の調達の予定があればそれを事業計画に記述するということです。
  • 「※事業化状況報告において未達が報告されてから1年間、当補助金の次回公募及び中小企業庁が所管する他補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点します。」が削除され、かわりに「※ 賃上げ加点について、事業化状況報告において未達が報告された場合は、当該報告を受けてから18か月、当補助金の次回公募及び中小企業庁が所管する他補助金*への申請において、正当な理由が認められない限り大幅に減点します。」が追加(P29)。
  • 減点項目で「② 令和元年度補正予算ものづくり補助金以降に交付決定を受けている場合であって、収益納付をしていない事業者(十分な賃上げによって公益に相当程度貢献し、収益納付を免除された事業者を除く。)」の赤字部分が追加(P31)
  • 「審査は申請事業者自身(法人代表者等※)1名が対応してください。当該事業者において勤務実態がない者、事業計画書作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問等の申請事業者以外の方の対応や同席は一切認めません。」の赤字部分が追加(P32)
  • 「また、補助事業実施場所を変更することは原則認められていません。」が追加(P33)
  • B!

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