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一人会社の場合の定額減税の処理方法について(ほぼ個人的メモ)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

6月支払いの給与から定額減税が始まります。誰がこんな面倒くさい事務処理方法を思いついたんでしょうね(怒)。当社は一人会社ですが、この場合の事務処理方法について簡単にまとめました。

定額減税とは

政府がデフレ脱却のための経済政策として実施される制度です。2024年度に1年だけ行われる期間限定の制度ですね。

日本国内に住所があって、年間合計所得金額が1,805万円以下の場合に適用されます。ぼくは1,805万円ももらうような高給取りではまったくないので、めでたく減税の対象です。(それに引き換えややこしい事務処理をしなければならない)

ちなみに給与所得が対象なので、役員報酬ももちろん対象になります。

6月に支払われる役員報酬から対象です。減税の適用は支払いベースなので、給与計算期間や締め日は関係ないみたいですね。(国税のページを見ても「令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法」とあって、支払いベースであることがわかります)

定額減税額は4万円(所得税3万円+住民税1万円)

定額減税額は一人当たり年間で4万円なのですが、同一生計配偶者や扶養親族も対象になります。ぼくの場合は、ぼく自身を含めて2名が対象なので、年間で8万円の減税処理をする必要があります。

とってもややこしい事務処理

事務処理はおおきくわけて以下の2つのようです。

  • 月次減税事務:給与支払者が6月分の給与等を支払う際に、源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を控除する必要がある
  • 年調減税事務:年末調整時点の定額減税額に基づいて精算

基本的には、6月はまるっと減税し、減税しきれなかった分は、減税額を控除し切るまで毎月順次控除というスタンスのようです。それでも控除しきれない場合は年末調整で控除し、さらにそれでも控除しきれない場合は給付される、というのが標準のルールなので、年調で一括で処理することはダメだそうです。毎月やるの、面倒くさいですよね……。

所得税の処理について

これはあくまでも一人会社の社長で、2人分が定額減税対象であるぼくのケースですので、これが標準だと思わないでくださいね。(役員報酬額や同一生計配偶者や扶養親族の数によって計算方法は変わります)

ぼくの場合は2人分なので、定額減税額は6万円/年です。そしてぼくの所得税源泉徴収額だと、6月はまるっと減税がk脳(つまり源泉所得税額は0円)。そして7月は減税額の残り分を減税しますが、7月に控除し切れるはずなので、いくぶんか源泉徴収額が発生します。そして8月以降はいつもどおりの源泉徴収額になる、という感じですかね。

なお給与支払に伴う仕訳では、当社の場合は源泉所得税は預り金として処理していますが、定額減税分を差し引いた額が預り金として計上すればよさそう。

住民税の処理について

住民税の処理がよくわかりません。というのも、当社のは従業員等が常時10人未満の特別徴収義務者(給与支払者)なので、納期が年12回(毎月)から年2回になっているんですよ。このケースの事例がネットを探してもよくわからなくて……(時間がなくて税理士さんに聞けていない)

改めて税理士さんに確認しますが、納期の特例と言ってもまとめて払ってるだけで、仕訳自体は毎月してるので、所得税の処理と考え方は同じではないかと思うのですが、確認が必要ですね。(6月の特別徴収がないようなので、その次の特別徴収のときにどうなるかがよくわかってない)

給与明細に減税額を書く

最後に、給与明細に減税額を書く必要があります。当社の場合は、これまで支給額が一定なので、テンプレートを作って、日付だけを変えて作っているのですが(年に1~2回だけ社会保険料などを変更するだけでよいので楽)、毎月計算と変更が必要になって、地味にやっかいですね。まあ税額がわかれば5分でできる作業なのですが……。

しかし、こんなややこしい事務処理方法を編み出した人はある意味天才ですね😊(皮肉ですよ、もちろん)

  • B!

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