おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
前回の投稿に引き続き、中小企業庁等から公開された情報に基づいて、「先端設備等導入計画」の書き方および記載例をレビューしていきます。
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「先端設備等導入計画」の書き方をレビューする(その1)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 先週から「先端設備等導入計画」の記入様式案が公開されています。各地で説明会も始まり、早ければ来月(6月)から受付を開始する自治体も出て ...
先端設備等導入計画の記載例が公開された
5月25日(金)に、中小企業庁ホームページで、先端設備等導入計画の記載例が公開されました。公式な記載例が開示されることは、経営力向上計画でも同じでしたね。
この記載例に基づいて、書き方をレビューしていきたいと思います。
先端設備等導入計画に係る認定申請書 様式第三(第4条関係)
まずは様式第三の記載例を見てみましょう。
このページに関する記載要領
このページでは、申請年月日、提出先(市町村長)、申請者の住所、名称、代表者氏名を記入するだけですから、それほど難しくはありません。
このページに関する記載要領は特になさそうですが、しいていえば印鑑の種類に留意が必要かもしれません。というのも、経営力向上計画では「実印」という指定でした。実印とは、印鑑登録をしている印鑑のことです。経営力向上計画同様、先端設備等導入計画でも実印の押印が求められるかもしれません。
様式第三(第4条関係)別紙 1.名称等
このページに関する記載要領
事業者の氏名・名称、代表者名、法人番号等の基本情報を記述。法人番号については、個人事業主等、法人番号が指定されていない者は、記載不要。「主たる事業」の欄には、日本標準産業分類の中分類を記載。
ここも記述は難しくありませんね。
注意が必要とすれば、常時使用する従業員数のところでしょうか。「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解されています。よって、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断されると解されます。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないので、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解されます。
様式第三(第4条関係)別紙 2.計画期間
このページに関する記載要領
3年間以上5年間以内として定めること。
経営力向上計画では、事業年度によらず設定が可能でした。また、計画開始の月から起算して、①3年(36ヶ月)、②4年(48ヶ月)、③5年(60ヶ月)のいずれかを設定して記載することになっていました。
先端設備等導入計画では、経営力向上計画とは異なり、計画の遡及申請ができませんので、申請書を記入する月(または翌月か?)が、計画開始の月になるのだと想定されます。
まとめ
まとめ
- 「名称等」では、事業者の氏名・名称、代表者名、法人番号等の基本情報を記述。法人番号については、個人事業主等、法人番号が指定されていない者は、記載不要。「主たる事業」の欄には、日本標準産業分類の中分類を記載。
- 「計画期間」では、計画開始から3年間以上5年間以内として定める。
次回に続きます!