おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
今年の6月に生産性向上特別措置法が施行されましたが、同法に基づく「革新的データ産業活用計画」の認定が開始されました。認定制度を概説したいと思います。
IoT税制の概要
「革新的データ産業活用計画」は、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用に必要となるシステムや、センサー・ロボット等の導入などにより短
期間で生産性の向上を図ることを目的として策定するものです。当該計画について、主務大臣の認定を受けた場合、計画に基づいて実施される設備投資について、税制の支援を受けることができます。
対象事業者
対象事業者は、青色申告事業者(業種・資本規模による制限はなし)です。青色申告事業者と言えば個人事業主のイメージがありますが、法人でも対象です。このIoT制度では大企業も中小企業も、青色申告事業者である限りは対象になるようですね。
課税の特例の内容
認定事業計画(認定革新的データ産業活用計画)に基づいて行う設備投資について、税額控除3%(法人税額の15%を限度)、または特別償却30%を措置されるようです。
なお、賃上げを伴う場合は、税額控除は5%となります。
対象設備
ソフトウェアと、ソフトウェアともに取得等をする器具・備品、機械・装置が対象となります。
例えば、データ収集機器(センサー等)、データ分析により自動化するロボット・工作機械、データ連携・分析に必要なシステム(サーバ、AI、ソフトウェア等)、サイバーセキュリティ対策製品などが挙げられます。
最低投資合計額が5,000万円ですので、それなりの投資が必要ですね。
税制措置適用の流れ
事業計画を経済産業局総合通信局に認定を受けることによって税制優遇措置が受けられるという制度ですが、その計画を事前にセキュリティの専門家に確認し、専門家による署名・押印が必要です。
専門家の確認が事前に必要という点では、同じく生産性向上特別措置法に基づく施策である「先端設備等導入計画」のプロセスに似ていますね。
詳しくは手引きをご参照ください
詳しくは、経済産業省が利用の手引を公開していますのでご参考ください。
余談ですが、経済産業省のIoT税制ページも、この手引きのURLも、常時SSL化されていないようで「保護されていない通信」というメッセージがアドレスバーに出ますね? 経産省もきちんと予算をとって、セキュリティの専門家に相談したほうがいいのかも……しれません。。