開業のための手続きとして、最初にしたことは開業届と青色申告承認申請書の税務署に提出することでした。
個人事業主として、税務署に開業した旨を通知する手続きのことなのですが、これには様々なメリットがあります。
開業届とは
開業届とは、新たに事業を開始したときや、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときに、税務署に届け出る手続のことです。新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした人は、事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内に提出することが求められているようです。
詳しくは、国税庁のホームページに説明があります。
僕の場合、こんな感じで記入して提出しました。
届け出の区分
新たに開業するので「開業」欄に○を記入。
所得の種類について
経営コンサルティング業は事業取得なので、「事業(農業)所得」の欄にチェック。
開業・廃業等日
実際の期日から1ヶ月以内に届け出をしないといけないらしいです。しかし、私が調べたところ、1ヶ月を超えて届け出をしたからと言って、罰せられるということはないようですが。(本当はあるかもしれないけど)
私は10月1日にしました。実際のところ、10月から経費がいろいろかかっていたのです(例えば弁護士の相談料や、自宅をオフィスに改良するための備品などの購入)。売上はないけど、経費に算入してもいいかな?と思ったので、きりのよい10月1日を開業日としました。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」を提出すると、65万円の税額控除を受けられます。要は節税になるのです。これはやらない手はない!最近は、青色申告ソフトで簡単に複式簿記での決算ができるので、青色申告承認申請書は提出しておいたほうがいいですね。
「消費税の課税事業者選択届出書」は提出しませんでした。そもそも開業当初は消費税の免税事業者ですし、消費税分(売上の8%)が収入になるというのは、独立したてで仕事の確保に貪欲になっている間はかなり魅力的です。設備投資などで一時的に支払い消費税が多い場合など課税事業者になるメリットもあるようですが、僕の場合はそれほど大きな初期投資がいらない事業ということもありますので、免税事業者のままでいることを選んだ、というわけです。
明日は「青色申告承認申請書」について書きます!