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先端設備等導入計画・経営力向上計画で申請した設備が不要になった場合について

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

先端設備等導入計画・経営力向上計画で税制優遇措置を受ける場合は、条件を満たす設備を申請する必要があります。しかし申請後、やはりその設備が不要になった場合はどうすればいいのでしょうか。

先端設備等導入計画での設備記入欄

先端設備等導入計画での設備記入欄は下記の通りです。ここに書かれている設備が不要になった場合のことを説明しますね。

結論。さしあたっては何もしなくてよい

既に申請した設備が不要になった場合は「特に何もしなくてよい」そうです。

これは神戸市および近畿経済産業局に確認してわかった情報です。もしかしたら先端設備等導入計画については、自治体によってプロセスが異なるかもしれませんので、気になる方はご自身の自治体の担当窓口に確認をしてくださいね。

ただし以降に変更申請等を提出する場合は、修正をする

ただし「何もしなくてよい」というのは、さしあたってのことです。もし後日、新たな設備の追加などで変更申請を出す機会があれば、その際に不要になった設備を削除したほうがよいでしょう(近畿経済産業局からはそのように推奨されました)

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