おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
今年(平成31年実施)のものづくり補助金の変更点はいくつかありますが、どうも今年のものづくり補助金からは既存設備の改良は対象にならないようです。中小企業庁と兵庫県中小企業団体中央会にも確認をしました。
機械装置費における「改良・修繕」の定義について(公募要領P15)
改良や修繕の対象は「本事業で購入した機械設備」の機能を高める等のものという制限がつきました。既設の設備に、新たな機能を付加するような機器の取り付けは対象外なのか?と思い中小企業庁と兵庫県中小企業団体中央会にも確認しましたが「対象外」と回答をもらいました。
これまで僕は、既存設備と組み合わせて新たな価値を発揮する設備の導入は数件採択されたことがありますが、そういうものは今後対象にならないようですね。
なぜこんな制限がついたのか理由は不明
なぜこんな制限がついたのか、理由はわかりませんでした。誰かが悪用したのかもしれませんし、既存設備の機能向上というのは本来のこの制度の趣旨とは異なるのかもしれません。
もし既存設備に追加設備をつけて申請をしたらどうなるか?
もし既存設備に追加設備をつけて申請をしたらどう扱われるでしょうか。公募要領にも書いていることですので、条件を満たさないということで差し戻しになるものと思われます。
差し戻しにならず採択されたとしても、中間監査で機器の現物を中央会の担当者が確認に来ます。その際に、既存設備と一体的に運用していることが発覚すれば、交付決定の取り消しもありうるかもしれませんね。
いずれにしても心配な方は、最寄りの中央会もしくは中小企業庁に確認をしてください。