おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
5月27日にIT導入補助金2019の公募が開始となりました。公開された交付の手引きを確認し、交付申請入力情報欄において、昨年度の入力情報との違いを明らかにしたいと思います。
IT導入補助金2019公募の手引きはこちらからダウンロード可能です
Ⅰ.補助事業者の申請要件・Ⅱ.本事業を遂行するにあたる留意する事項
補助事業者の申請要件・留意事項には、追加されている項目や削除されている項目があります。下記にまとめます。(申請要件だったものが留意事項に移動したものは、もしくはその逆については省略しています)
昨年度はあったが今年度は削除された申請要件
- 6 事業期間中および補助金交付後において、不正行為、業務の怠慢、情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切であると事務局が判断した場合、 事務局は、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。また、その不正等の内容を、本事業ホームページにおいて公表する場合があることに同意すること。(筆者注:赤字が削除部分)
- 11 原則として、労働生産性の向上を目標とした計画及び導入するITツールによる生産性向上指数に類する独自の数値目標(※2)を作成すること。
(※1)労働生産性とは、粗利益(売上-原価)/(従業員数× 1人当たり勤務時間(年平均))により算出された値を言う。
(※2)独自の数値目標例:従業員あたり顧客数、従業員あたりの外国人客数、営業員あたりの取引業者数、営業員あたりの取引品目数、 従業員あたり診療報酬点数等、従業員あたり製造量又は生産量、時間あたりの顧客数(配送数・接客数等)等 - 12 IT導入支援事業者を通じて、事務局が定めた期間における生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間)等を記載した、事業実施効果報告を電磁的方法により事務局に提出すること。(筆者注:赤字が削除部分)
昨年度はあったが、今年度は削除された留意事項
- 20交付決定日以降、別途、事務局が定める事業実施期間に事業実績報告の提出を行うこと。
※交付決定前に契約、導入等を行い、それに発生した経費は対象とはなりません。
※上記、事業実施期間内に事業実績報告の提出が出来ない場合は、交付決定取消しとなります。(筆者注:赤字が削除部分) - 22交付申請を行うにあたり、経営診断ツールを用い、IT導入支援事業者等へ相談等を行ったうえ、 自社の強み及び弱みを認識・分析を行い生産性向上に資する事業計画を作成すること。
- 24導入(納品日)から1年未満で補助事業者がITツールを利用しなくなった場合、交付決定の取り消しとなり、補助金が返還の対象となる旨理解すること。
昨年度は存在せず、今年度に追加されている申請要件
- 3 交付申請に必要な情報を入力し、添付資料を必ず提出すること
- 4 交付申請の際、1申請事業者につき、1つの携帯番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てにSMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話に対し事務局からの連絡があった際には応じること
- 6 交付申請の内容については、IT導入支援事業者を含む"第三者"による総括的な確認を受けること
- 8 補助事業を通じてなしえた成果を事例として公開する場合がある。事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随意合意を得るものとする)
- 13 (2)厚生労働省労働基準監督課が公表されている最新の労働基準関係法令違反に係る公表事案に掲載されている事業者
- 13 (7)宗教法人
- 13 (8)法人格のない任意団体 (例) 同窓会、PTA、サークル等
- 13 (9)その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び事務局が判断する者
昨年度は存在せず、今年度に追加されている留意事項
- 2 本補助事業と同一の内容で国(独立行政法人を含む)から他の補助金、助成金等の交付を重複して受けることはできない
- 3 提出された申請や添付書類のないように疑義がある場合や、審査や事務局からの要請に応じない場合、補助金を受け取ることができない場合がある
- 4 支払いの事実に関する客観性の担保のため、IT導入支援事業者へのITツール代金の支払いは、原則銀行振込、又は、クレジットカード1回払いのみとすること。(筆者注:赤字が追加部分)
- 5 本事業の遂行にあたり、補助事業に係る経理については、補助金以外の経理と明確に区別し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくこと
- 8 確定後に変更が生じた場合、速やかにIT導入支援事業者へ共有し、事務局へ報告を行うこと。報告内容により、交付決定の取り消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある
- 9 事業期間中および補助金交付後において、不正行為等、上方の漏えい等の疑いがあり、補助事業者として不適切であると事務局が判断した場合、事務局は、交付決定の取り消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある
- 10 本事業において補助事業者が登録する各種基本情報・担当者情報(企業情報、連絡先電話番号、メールアドレス等)は、必ず補助事業者自身が管理するものを設定しなければならない。例えば、第三者(IT導入支援事業者を含む補助事業者以外の者)が管理するメールアドレス・エイリアス等の機能の利用等、メールアドレスの管理者あるいは受診者があいまいであり、且つその交付申請内容に疑義が生じた場合は、事務局よりIT導入支援事業者に対し交付申請内容の確認を行う。その結果、本事業において補助事業者自身が行うべき行為(申請マイページの解説及びその後の交付申請における手続き等)を当該補助事業者が行っていない(なりすまし行為)と事務局が判断した場合は、補助金の交付(申請含む)を取り消し、補助事業者とその支援を行ったIT導入支援事業者の名称を公表する場合がある。
- 12 事務局は、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、予告なく立ち入り調査を行う場合がある。また、立ち入り調査にあたり必要書類等の閲覧等を求める場合がある。なお、予告の有無にかかわらず調査協力が得られない場合は補助金の交付が行えず、交付決定の取り消しとなる場合がある。
基本情報・担当情報
- 事業概要の入力欄が削除された
- 自社の当てはまる業種をA~Sの中から全て選択することが必須に
- 担当者携帯電話番号の入力が必須に(入力された担当者携帯番号宛てに、SMSにて認証コードの送信を行う)
- 役員人数の入力が必須に(法人の申請のみ)
- 役員情報の入力が必須に(法人の申請のみ)
財務
変更箇所なし
非財務
ビジネスプロセスの改善に向けて
下記の部分は、今年から新たに選択が求められている部分ですね。ただし、昨年に選択が求められた「総括」の部分が削除されていますので、昨年の「総括」の部分に代わる選択内容だと思われます。今年度の「ビジネスプロセスの改善に向けて」も「総括」の部分も、いずれも自社の経営課題に対してどのようにITツールを活用するかということについての回答を求められています。
関連施策
特に変更なし
添付書類
- 納税証明書(個人事業主の場合は所得税確定申告書も)の添付が必須に
申請類型選択
- 昨年度には類型という考え方がなかったので、今年度には類型選択画面があります