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定款を自分で作り、法務局・公証役場で無料で助言をもらう

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

当社は来年に法人成りする予定なのですが、閑散期の今のうちにできることをやっておこうと思い、定款の作成をしています。司法書士さんにでも頼むのが一般的なのでしょうが、仕事柄こういうことは自分で経験しておくほうがいいかなと思って自力作成・認証・登記申請を目指しています。

定款のサンプルをゲットする

自力で作成するといっても、ゼロから作るのは大変です。日本公証人連合会のホームページには、定款のひな型?(サンプル?)が公開されていますので、これを参考にして作成することにしました。

当社は、非公開、取締役1名、監査役・会計参与非設置会社としての設立をする予定ですので、下記のサンプルを参考にしました。僕のような個人事業主が法人成りをする場合は、ほとんどがこのパターンになるでしょうね。

コンサルティング業の定款の参考にする

さて、定款の作成で悩ましいのが「事業の目的」です。定款では「事業の目的」は、必ず記入しなければならない事項です(絶対的記載事項)。設立した企業は、定款に記入した事業の目的の範囲内で、事業を営むことになります。反対に言うと、ここに書かれていないことは事業としてやらない(やれない)ということでもありますね。

あまり限定してしまうと、後で定款変更の手間などが生じるので、最初の段階からできるだけ幅広に記述しておきたいところです。そこで参考にしたのが、同業他社の定款ですね。上場会社であれば定款が公開されている場合がありますので、それを参考にしました。例えばちょっと検索すれば、下記のようなものが出てきます。

作成したものを法務局で見てもらう……?

ネットでいろいろ調べてみると、作成した定款案は法務局で助言をもらえるという記述を見つけました。これは結論から言うと、法務局では定款案についての助言をもらうことはできませんでした。そういったことは公証役場でやってもらってくれ、と言われました?

確かに法務局では「登記手続案内」という、登記申請の書き方や必要な書類等についての一般的な説明をしてくれるという制度はあります。しかし「一般的な説明」と書かれているとおり、自作した定款案についての助言などという踏み込んだ助言を受けることはできないようです。

(どっかのブログに、法務局で助言をしてもらったってはっきりと書いてたんだけどなあ……昔はやってくれていたのかな)

公証役場でならば、法律に適合しているかどうかの見立てと助言がもらえる

法務局では定款案に対する助言はもらえなかったので、公証役場(神戸公証センター)に行ってみました。特にアポもとらずにふらりと行ったのですが、それでも助言をしてもらえるそうです。

ただし僕がお邪魔したときは、たまたま公証人の方が忙しくて出払っていたので、定款案を預けて後日電話で助言をもらえることになりました。公証役場の書記の方に聞いたところ、メールで定款案についての助言をもらうこともできるそうです。

翌日に電話があり、助言をもらう

僕が預けた定款案についての助言は、翌日に電話でもらうことができました。他社の定款をパクった僕が汗水流して自作したからか、修正すべき点はゼロでした✌

意外と早いレスポンスに驚きましたが、これで定款案は完成です。あとは定款の電子認証をして、設立登記申請をすればいいのですが、これは今年の秋~冬頃にやる予定です。

ここまでかかったお金はもちろんゼロ円!時間は累計で4~5時間くらいかけたでしょうかね。自作でもなんとか行けそうです!?

  • B!

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