昨日、嬉しいお知らせをお客様から頂きました。僕は、あるサービス業の経営力向上計画申請を支援したのですが、11月27日(月)に申請をしたものが、12月4日(月)に認定されました!
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があるため、この年末の時期は申請が混み合っているものだと思っていましたが、ものすごく短期間で認定がおりたことにおどろきました\(^o^)/
経営力向上計画とは、特に設備投資をお考えの中小企業にとっては大変メリットの大きな行政施策です。その内容を少しご紹介しましょう。
経営力向上計画とは何か?
国による中小企業の支援施策の一つです。中小企業が「経営力向上計画」を作成の上、該当する窓口(各省庁)に提出して認定を受けるという制度です。
「経営力向上計画」には、各企業が経営力向上のために行う、人材育成や財務管理、設備投資などの取組みについて記載します。記載して提出する書類は、A4用紙で2~3枚程度と、従来の補助金制度や認定制度と比べて、かなり少ないのが特徴です。
認定を受けるとどんなメリットがあるの?
一定要件を満たす機械・装置については、固定資産税の軽減や即時償却・税額控除が可能になります。かつての生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制に代わる法律として、今年4月から中小企業経営強化税制が創設されましたが、経営力向上計画は、この新しい税制のもとで即時償却・税額控除といった税制優遇措置を受けるのに必要です。
税制優遇措置のほか、信用保証枠の拡大や、低利融資、債務保証などの金融支援が受けられる上、国が実施する補助金(IT導入補助金やものづくり・サービス補助金など)の審査で、加点されます。
認定とメリットを受ける手順は?
次の3ステップです。申請書を提出してから認定が下りるまでの標準処理期間は、30日~45日とされています。今回(平成29年11月)に僕が支援したある企業の事例では、ちょうど5営業日で認定されました。(近畿経済産業局に対して、Excelフォーマットで申請をしたケース)
認定を取るのは難しい?
いえ、難しくありません。計画書の内容について審査を受けるものではないからです。申請に必要な形式要件が満たされていれば、必ず認定は得られます。また、計画書に記した目標が未達成でも、認定が取り消されることはありません。
結局、チャレンジすべきなの?
はい、チャレンジすべきです。書類の準備や認定のハードルが低いにもかかわらず、税制優遇措置や金融支援、補助金加点などの大きなメリットがあるからです。特に設備投資が必要な業界――例えば製造業や建設業、医療・福祉業――は、大きなメリットが得られることでしょう。