おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
先日、個人事業税の納付書が届きました。昨年の所得金額に対して一定割合を都道府県に納付する税金です。ペイジーで支払ったので、その時の手順をまとめました。
個人事業税とは
兵庫県のホームページによると、個人事業税とは次のような税金です。
商店・飲食店・クリーンニング店・医者・弁護士など個人で事業を行っている方に対して、県が課税しています。
事業税は、これらの方が事業(収益活動)を行うに際して、いろいろな行政サービスを受けていることから、これらに係る行政経費の一部を負担していただくという性格をもっています。
「いろいろな行政サービス」ってなんでしょうね……。調べてみたのですが、東京都の資料には「福祉・教育・警察・防災等」と書かれていました。
個人事業税の計算方法
基本的には、所得金額から290万円を控除した額にたいし、業種別の割合(3%~5%)を乗じたものです。当社は経営コンサルタント業ですので、税率は5%です。なお原則としては、前年1年間の事業による所得について、翌年の3月15日までに県税事務所に個人事業税の申告書を提出する必要があります。ただし、所得税の確定申告書又は住民税の申告書を提出した人については、それに基づき、県税事務所において個人事業税の税額を計算し納税通知書を送付しますので、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。
- 所得金額の計算方法
事業の総収入金額-事業の必要経費-青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額="所得金額" - 税額の計算方法
(所得金額-損失の繰越控除額-事業主控除額(年290万円))×税率="税額"
区分 | 事業の種類 | 税率 |
---|---|---|
第一種事業 | 物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、製造業、請負業、印刷業、出版業、写真業、旅館業、料理店業、飲食店業、遊技場業、不動産売買業、広告業、運送業、運送取扱業、倉庫業、席貸業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、サウナ風呂等の公衆浴場業、演劇興行業、遊覧所業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、船舶ていけい場業、両替業、商品取引業、不動産貸付業、駐車場業 |
5% |
第二種事業 | 畜産業、水産業、薪炭製造業(主として自家労力を用いて行うものを除く) |
4% |
第三種事業 | 医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、理容業、美容業、クリーニング業、第一種事業以外の公衆浴場業(銭湯)、印刷製版業 |
5% |
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
3% |
個人事業税の納付書
毎年8月頃に書面で納付書が届きます。その中には「領収済み通知書」というものがあり、それをもって金融機関等で支払いをします。下記の図のようなものです。(下図は島根県ホームページより引用)。ペイジーで支払う場合、個々に書かれている情報(青枠の部分)が必要です。
ペイジーでの払い込み
対応している金融機関だと、個人事業税をペイジーで支払うことが可能です。当社はりそな銀行が主金融機関ですので、りそな銀行のオンラインバンキングサービスを使って支払います。
トップページに「ペイジー料金支払い」というリンクがありますので、そこをクリックします。
すると「収納機関番号」の入力が求められます。これは個人事業税の領収済み通知書に書かれています(上記の図の青枠の部分)。
その後、納付番号、確認番号、納付区分を入力します。これも領収済み通知書(青枠の部分)に記載されています。
払い込み情報の選択画面ですが、選択肢がひとつしかありませんので、このまま「次へ」を押します。この後は、通常の振り込みのように、トークンの入力を求められますが、それで支払は終了です。
個人事業税のクレジットカード支払いには対応している都道府県とそうでないところがある
個人事業税は、都道府県によってはクレジットカード払いに対応しているところがあります。ポイント還元されるので、多少お得になりますね。ただしクレジットカードに対応していない自治体もあります。当社所在地の兵庫県では未対応でした。
ポイント還元が受けられなくて残念です……来年は対応してもらいたいですね。