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【持続化給付金】「法人成り特例(個人事業者から法人化した者)」要件を読む

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

4月27日、持続化給付金の申請要領(速報版)が公開されました。最近法人成り(個人事業者から法人化した者)も対象になることがわかりました。法人成りした者に求められる要件について、解説をします。

速報記事

4月30日、補正予算の成立をうけて安倍首相は、5月1日より『持続化給付金』の受付を開始することを首相会見で言及しました。

【速報】令和2年度補正予算成立。「持続化給付金」本日受付開始 首相言及

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 昨日、参議院本会議で令和2年度補正予算が成立しました。中小法人最大200万円、個人最大100万円を給付する「持続化給付金」が本日5/1 ...

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「事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合」について

まず、公開された下記の資料を読むと、法人成りした者のうち、今回の給付金の対象となるのは「事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合」であることが読み取れます。これはどういう意味でしょうか?

この記事を書いている時点での当社の解釈ですが、下記のようなイメージなのではないかと推察します。ただし2019年1月から12月の間に法人化した法人は、この特例は適用できませんので、実質的には1月に法人成りをした企業だけが対象です。

「事業収入を比較する2つの月」のというのは、前年同月比で事業収入が50%以上減少した2020年における任意の月(上記の例では2020年2月)と、その前年同月(上記の例では2019年2月)のことだと思われます。この間であり、かつ2020年に「法人成り」した企業が対象ということでしょう。

申請要領(速報版)を見る限り、ここでいう「法人成り」をした日付は、必要書類⑤の履歴事項全部証明書における「設立日」のことを指すようです。設立日とは、履歴事項全部証明書の下記(当社の証明書です)の部分に書かれている日付のことで、法務局に会社設立の登記申請書類を提出した日のことです。

例えば下記(当社)の例ですと、設立日が2020年1月6日であり、「事業収入を比較する2つの月」の間にあり、2020年に設立なので、これは対象になると解釈できます。対象月(ここでいう2月)の設立が対象になるかどうかはわかりません。中小企業 金融・給付金相談窓口0570-783183(平日・休日9:00~19:00)か、補正予算成立後に設置されるコールセンターに確認する必要があるでしょう。

設立日によって給付金の上限額が変わる

また、法人成り特例の説明には次のように書いています。

給付金の上限額に関しては、

法人設立日が2020年4月1日までの場合は上限200万円になります。

法人設立日が2020年4月2日以降の場合は上限は100万円になります。

4月2日以降に法人成りをしても対象となりますが、上限額は100万円であることに注意をしてください。これは邪推ですが、駆け込みで法人成りをして200万円をもらおうという人を排除するための条件だと思います。ただ、現在は個人事業主であり今年中に法人成りをする予定の方も、100万円にはなりますが、この特例措置は受けられることが明らかになりました。

必要書類

特例を受ける場合の必要書類は下記の5つです。

  1. 個人事業者として提出した2019年分の確定申告書類
    ・青色申告の場合:2019年の確定申告書第一表の控え・所得税青色申告決算書の控え
    ・白色申告の場合:2019年の確定申告書第一表の控え
  2. 対象月の売上台帳等
  3. 通帳の写し
  4. 「法人設立届出書」または「個人事業の開業・廃業届出書」(どちらか一つ)
    ※法人設立届出書は、「設立形態」の欄で「個人企業を法人組織とした法人である場合」が選択されており、「整理番号」の欄に個人の確定申告の番号を記載していること。
    ※個人事業の開業・廃業届出書は「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄に記載があり、その法人名・代表者名が申請内容と一致していること。
  5. 履歴事項全部証明書
    ※ 設立日が事業収入を比較する2つの月の間であること。

【必要書類】個人事業者として提出した2019年分の確定申告書類

まず必要なのは、個人事業者として提出した2019年分の確定申告書類です。これは個人事業者向けの申請要領(速報版)に書いているもの(下記のもの)と同一という理解でよいでしょう。

白色申告の場合は下記のとおりです。

収受日付印については確定版を待つべき

青色申告、白色申告のどちらの場合でも、確定申告書第一表の控には「収受日付印が押されていること」と書いています。

これはとても議論を呼んでいます。というのも、e-Taxなどで申請をした場合、控えには収受日付印が押されないためです。これをどう解釈するかについては、ツイッターなどでは大変混乱した様相です。「収受日付印は不要である」という意見や、「代わりになる別のものでよい」という意見、「税務署に開示請求をするべき」という意見など様々です。コールセンターの担当者によっても回答が異なっているようですので、これは確定版の申請要領を待った上で、判断をすべきだと思います。噂には惑わされないようにしてください。(惑わされるような要件を出すほうが悪いですが)

【必要書類】対象月の売上台帳等

ここでいう「対象月」とは、2020年のとある月のことで、前年同月と比べて売上が50%以下になっている月のことです。上記の例だと2020年2月ですね。

この月の売上がわかるものを提出します。経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。書類の名称が「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出しなければなりません。(2020年●月と明確に記載されている等)

これはあくまでも一例ですが、下記のような元帳でもよいのではないかと推察します。

【必要書類】通帳の写し

この通帳の写しについては特に指定はないのですが、振込先の金融機関の確認用途であると思われますので。法人名義の通帳の写しのことを指しているのだと思われます。下記の例を参考に用意をしてください。

ネット銀行など、通帳がない金融機関や、電子通帳がない金融機関ではどうすればよいかわかりません。

【必要書類】「法人設立届出書」の「受付印」「設立形態」「整理番号」に注意

法人成りをした場合、法務局に会社設立の登記申請書類を提出し、登記が完了した後(法人番号が明らかになった後)、税務署に「法人設立届出書」を始めとするいくつかの書類を提出しなければなりません。その写しを添付することも可能です。

この「写し」は必ずもらえるものではありません。税務署に「法人設立届出書」等の書類を提出するとき、こちらが写しの書類一式を持っていってようやく受付印を押してもらえるものです。また、e-Taxで申請をした場合も、受付印はないはずです。こんなに例外が多いのに、どうして受付印にこだわるのか理解ができません。

しかし、受付印をもらっていない場合は(持続化給付金の申請要領速報版を読む限り)、給付の対象にはならないかもしれません。

また「設立形態」のところに「個人企業を法人組織とした法人である場合」のチェックが入っている必要があります。

その上「整理番号」を記入する欄があります。「整理番号」とは聞き慣れないかもしれませんが、税務署から送られてくる「申告書」や「確定申告のお知らせ」や「予定納税の納付書」などに書かれている8桁の数字です。

最近では申告書は郵送されなかったり、e-Taxで申請をしている人には「確定申告のお知らせ」も届かないので、わからない人も多いと思います。「法人設立届出書」を出す際も、整理番号の記載はマストではないので、空欄で出して受理されている人も多いと思います。これは個人的な邪推ですが、法人設立届出書に整理番号を書かずに受理されたという人も多いのではないかと思います。(というかほとんどそうではないかと思います)

本来、書かなくても受理されるものなのに、これがないと給付されないとかあり得ません。こんな給付金の運用は見直されるべきです。

【必要書類】個人事業の開業・廃業等届出書

「法人設立届出書」がないならば、「個人事業の開業・廃業等届出書」を添付することで、持続化給付金の対象になります。

これは下記のとおりです。

もし「法人設立届出書」の受付印が押された控えがないとか、控えに整理番号を記入されていないという場合は、廃業届を出すというのも一つの方法です。ただし廃業届を出すタイミングに注意してください。一般的には年末に廃業届を出すのがメリットが大きいと言われています。(年末までの経費を計上する節税できるから、余分な確定申告などの煩雑な手続きもせずに済ませることができるから)。

個人と法人とで事業をわけて運用をしたい(法人成りはしたけど個人事業も廃業する意思はない)という人にとっては、抵抗があるかもしれません。

【必要書類】履歴事項全部証明書

必要書類の最後は、履歴事項全部証明書です。当然、法人化した企業の証明書です。申請要領(速報版)には、いつ取得した証明書なのかという制限がありません。通常だと「3ヶ月以内に取得したもの」などという条件がつくのですが、速報版を読む限り、このような制限は見当たりません。

あくまでも「設立日」がわかればいいという趣旨なのかもしれませんが、確定版の申請要領を必ず確認するようにしてください。

最終的な判断は、補正予算成立後に公開される、確定版の「申請要領」を待つべき

上記の説明のうち、収受日付印や整理番号、ネット銀行の場合の通帳の取り扱い方法など、不明な点が数々あります。最終的には、補正予算成立後に公開されると思われる確定版の「申請要領」を見て判断をしてください。

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