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小規模企業共済 特例緊急経営安定貸付(無利子貸付)はじまる

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う中小企業施策の一つとして、小規模企業共済の加入者限定向けに、無利子貸付の受付が5月15日から始まりました。加入者にとってはかなりお得な制度でしょう。

小規模企業共済制度 特例緊急経営安定貸付けについて

対象者

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、最近1月間の売上高が前年又は前々年同期と比較して 5%以上減少 している共済契約者。

借入条件

以下の条件で貸付をしてくれます。

  • 借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
  • 利率:0%(無利子)
  • 返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い

借入額は、年2度「小規模企業共済に係る一般貸付の貸付限度額のお知らせ」のハガキに書かれている金額です。

商工中金以外を貸付取引窓口としている場合は、商工中金を貸付取引窓口として変更しなければならない

注意しなければならない点の一つに、商工中金以外を貸付取引窓口 としている場合は、商工中金を貸付取引窓口として変更しなければならないという点があります。どうして変更の必要があるのかはよくわかりません。

今まで一度も小規模企業共済の貸付制度を使ったことがない契約者で、自分がどこを貸付取引窓口として設定しているかわからない人は、機構のコールセンターに問い合わせれば教えてもらえます。

なお、貸付取引窓口を商工中金とするだけで、商工中金に口座を作る必要はありません。貸付金の入金は、自身の取引金融機関の口座を指定することができるようです。

小規模企業共済の貸付制度を使っても、掛金が減ることはないので安心

小規模企業共済の貸付制度を使い借入をしても、これまで支払った掛金が減る事はありません。もちろん、借入期間中に小規模企業共済を解約するなどした場合は、借入金の返済に掛金が充てられることがあるようです。

似た制度の経営セーフティ共済は、借入額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されますが、小規模企業共済はそのようなことがありません。

この無利子の貸付制度は、加入者にとっては非常にメリットの大きいものだと思います。

 

  • B!

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