ものづくり経営革新等支援機関

革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)で固定資産税軽減

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6/20追記

「先端設備等導入計画策定の手引き」が中小企業庁ホームページで公開されました。先端設備等導入計画におけるいわばマニュアルですので、申請企業や経営革新等支援機関は内容確認が必須です。

「先端設備等導入計画策定の手引き」が中小企業庁ホームページで公開されました

7/18追記 経済産業省が、豪雨被災中小企業への支援策を打ち出しています。その中で、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金の事業期間の延長、書類提出期限の延長などの措置が検討されています。これら補 ...

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

東近江市が公表した資料から、最短で7月より事業者(企業)が先端設備等導入計画申請・認定という想定スケジュールであることが明らかになりました。ただし中小企業庁が想定しているスケジュールであり、依然として国会審議や自治体の動向によりこのスケジュールが変動する可能性に注意が必要です。

【生産性向上特別措置法】固定資産税ゼロ特例措置のための先端設備等導入計画認定スケジュールが公表される

6/20追記 「先端設備等導入計画策定の手引き」が中小企業庁ホームページで公開されました。先端設備等導入計画におけるいわばマニュアルですので、申請企業や経営革新等支援機関は内容確認が必須です。 おはよ ...

中小企業が先端設備投資をする際、固定資産税を2分の1からゼロまで軽減することを可能とする3年間の次元的な特例措置を創設するかもしれないという記事を先日書きました。これについて、12月22日、財務省のホームページでもう少し詳しい情報が明らかになりました。そこから制度の内容を読み解いていこうと思います。

革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定

財務省の資料によると、この施策の実現のために新たな法律が制定されるようです。

革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、市町村の導入促進基本計画(仮称)に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画(仮称)に記載された一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、同法の施行の日から平成 33 年3月 31 日までの間において取得されるものに係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置を講ずる。

現行措置(経営力向上計画認定企業で先端設備投資にかかる固定資産税が半減)はどうなる

これは「廃止」だと明確にかかれています。経営力向上計画の認定がなくても、固定資産税がゼロ以上2分の1になる措置は受けられるという風にも読めますね。経営力向上計画とは別に「先端設備等導入計画」を作成、提出するようになるということでしょうか。

上記の特例措置の創設に伴い、中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき中小事業者等が取得する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置は、適用期限をもって廃止することとし、関係規定を削除する。

下記の報道でも「2018年度税制改正で拡充を検討している固定資産税(市町村税)軽減措置の対象となる企業が関連補助金を優先的に受けられる仕組みを創設する方針を固めた」とあります。従来、固定資産税の半減措置を受けられる経営力向上計画の認定は「ものづくり補助金」の加点対象となっていたことから、すでに固定資産税(市町村税)軽減措置の対象となる企業が関連補助金を優先的に受けられる仕組みが存在しているわけです。それをまた「創設する」と言っているのですから、経営力向上計画と固定資産税軽減措置は切り離されるのかもしれません。今後の情報に期待したいところです。

12/26追記

経済産業省のこの資料によると、経営力向上計画とは切り離された新たな制度の創出のようです。商工会議所等と連携して設備投資計画を市町村に提出し、認定を受けると、固定資産税の軽減措置が受けられるという制度のようです。

施行スケジュール予想

上記および過去の例を踏まえると、次のようなスケジュールで施行・措置が行われると予想します。

平成30年度の前半に設備投資をしようと考えている企業は悩ましいですね。従来の経営力向上計画で固定資産税半減措置を受けるのか、それとも新制度でゼロ~半減措置を受けるのか、法施行のタイミングによって分かれそうです。このあたりは、中小企業者が悩まないように策を講じてもらいたいところですね。

「中小事業者等」の定義

新たな制度のもとでは、中小事業者等を次のように定義しています。これは現行制度(経営力向上計画)と同じですね。

発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人等を除く。

① 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

② 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000 人以下の法人

③ 常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の個人

対象設備

下記の全てを満たすものが対象のようです。これも現行制度(経営力向上計画)での対象設備と同じですね。

① 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの

② 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める販売開始時期であるもの
イ 機械・装置 10 年以内
ロ 測定工具及び検査工具 5年以内
ハ 器具・備品 6年以内
ニ 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く。)14 年以内

③ 次に掲げる資産の区分に応じ、1台又は1基の取得価額がそれぞれ次に定める額以上であるもの
イ 機械・装置 160 万円
ロ 測定工具及び検査工具 30 万円
ハ 器具・備品 30 万円
ニ 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く。)60 万円

今後の情報に期待しましょう。

先端設備等導入計画の制度概要

先端設備等導入計画の制度概要については、下記のページにまとめていますので、ご参考ください。

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