おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置を発表しました。 制度の概要を解説します。
・制度の概要 ・対象となる「中小事業者」とは? ・売上減少要件の「任意の連続する3ヶ月」について ・売上減少要件の計算例 ・手続きの流れ ↓↓↓制度に関する公式の案内はこちらをご覧ください↓↓↓
中小企業庁の発表記事はこちらからご覧いただけます
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固定資産税・都市計画税の軽減措置制度のポイント
ポイント
- 中小事業者が対象(法人・個人事業主とも対象)
- 事業用家屋と償却資産にかかる固定資産税と都市計画税を軽減(土地は対象外)
- 2020年2月~10月の、任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が一定以上減少していれば対象
- 前年同月比で、30%以上50%未満減少していれば、固定資産税が1/2に
- 前年同月比で、50%以上減少していれば、固定資産税がゼロに
- 令和3年度の課税分に限定(令和3年1月以降、1月31日までに申告したものに適用)
- 認定経営革新等支援機関の確認書が必要
固定資産税・都市計画税の軽減措置の対象となる「中小事業者」とは?
原則としては下記の通りです。(資本又は出資を有しない法人も対象です。その種の法人は、常時使用する従業員数が1,000人以下であることが条件です)
- 個人事業主:常時使用する従業員数が1,000人以下であること
- 法人:資本金1億円以下であること(大企業の子会社は除く)
※風営法上の性風俗関連特殊営業を行う事業者は対象外
固定資産税・都市計画税の軽減措置 売上減少要件の「任意の連続する3ヶ月」について
2020年2月~10月の、任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が一定以上減少していれば、軽減措置の対象となります。「任意の継続する3ヶ月」とはどういう意味でしょうか。
下記の図のように、2~4月のように連続する3ヶ月を、申請者は選ぶことができます。3~5月でもいいですし、4~6月でもよい、という具合です。任意に選ぶことによって、減少幅の最も多い期間で申請をすることができます。
固定資産税・都市計画税の軽減措置 売上減少要件の計算例
計算例を記しますので、ご参考ください。
固定資産税・都市計画税の軽減措置 手続きの流れ
手続きの流れも下記のとおりです。
認定経営革新等支援機関とは、地域の経済産業局や財務局が認定をした、税理士や金融機関等の専門家のことです。認定を受けている機関であれば誰でもよいのですが、本件は税務に関する件ですので、税理士に問い合わせをするのが最もスムーズではないかと思います。
また市町村による受付開始は2021年1月からを予定しており、期限は1月31日までとなります。市役所等への来訪回数を減らすため、事業者の皆様が毎年行う償却資産の申告と同じタイミングで家屋及び償却資産の軽減を申告いただく予定とのことです。