5/23追記
生産性向上特別措置法が公布されました。施行も6月初旬ではないかと思われます。
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生産性向上特別措置法が公布されたと官報に掲載されました
6/20追記 「先端設備等導入計画策定の手引き」が中小企業庁ホームページで公開されました。先端設備等導入計画におけるいわばマニュアルですので、申請企業や経営革新等支援機関は内容確認が必須です。 おはよ ...
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
生産性向上特別措置法案が閣議決定され、国会へ提出されました。それと合わせて「地方税法等の一部を改正する法律案」も国会に提出されています。これは、先端設備等導入計画で固定資産税を減免することを地方税法で述べた根拠法案です。「地方税法等の一部を改正する法律案」にはどういうことが書かれているでしょうか。
「法律案の概要」を読む
この一連の関連資料の中に「法律案の概要」という資料があります。これが全体像を示したものですので、まずはこれから確認しましょう。
これまで発表されている内容と同等の情報ですね。右上に「生産性向上特別措置法案の施行の日」と書いているのは、この日から措置が開始されるということでしょう。
地方税法等の一部を改正する法律案要綱を読む
第一地方税法に関する事項、八固定資産税及び都市計画税(附則第十五条関係)に、次のような記載がありました。
中小事業者等が生産性向上特別措置法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に同法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等について、固定資産税の課税標準を当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度間はその価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とすること。(附則第十五条関係)
リースも固定資産税軽減の対象に
法律案によると、リースも対象になりそうです。これも既存の制度(経営力向上計画)と同じですね。以下、法律案の該当部分の要約を記します。
中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って、(リース会社が取得した)先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。
生産性向上特別措置法の施行はいつか?
5/23追記
生産性向上特別措置法が公布されました。施行も6月初旬ではないかと思われます。
これについては今秋くらいではないか?という情報があります。不確かな情報ですが、地方自治体で条例制定する必要もありますので、そんなに早く施行されるわけでもなさそうです。
今後の情報に期待しましょう。