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事業再構築補助金審査項目解説=再構築点②

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

事業再構築補助金の審査項目は全部で13あります。一つずつ解説をします。今回は再構築点②について解説します。

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事業再構築補助金審査項目 再構築点②

既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。

「事業再構築を行う必要性や緊要性」の意味

この審査項目を素直に読むと、事業再構築を行う必要性や緊要性が高い場合は、この審査項目において加点が得やすいものだと解釈ができます。必要性や緊要性の判断としては、「既存事業における売上の減少が著しいなど」とあり、これも素直に解釈すれば、売上の減少幅が大きいほど点が得られやすいのではないかと推測されます。

ところで電子申請入力項目の「3.応募申請者の概要」(4)売上高減少要件には、下記の表があり、数字を入力することが求められています。可能性の一つとしては、ここで書かれた売上高減少率を見て、再構築点②の点数が決まるのかもしれません。

売上高の減少以外に、事業再構築の必要性や緊要性を訴求できるか

審査項目をよく読むと「既存事業における売上の減少が著しいなど」と書かれています。ここから、売上高の減少以外の要因でも、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じていることが訴求できれば、もしかしたら再構築点②での点が得られやすくなるかもしれません(もちろん、ならないかもしれません)。

売上高の減少以外の要因にはどういうものがあるでしょうか。考えられるものとしては、売上に対する固定費の比率(割合)が高い場合や、売上が損益分岐点を下回っている場合などがあるでしょう。売上高の減少幅がそれほど大きくないとしても、固定費が経営を圧迫している状態が続いていたり、損益分岐点を下回っている場合などは、緊急事態と言えます。このような状態であることを、事業計画書の中で訴求をすると、もしかしたら加点されるかもしれません(もちろん、されないかもしれません)。

書かないよりは書いたほうがよいでしょうから、売上以外の要因で必要性や緊要性を訴求できそうな場合は、積極的に事業計画書で言及するほうが望ましいと考えます。

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