おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
12月10日、与党は令和4年度税制改正大綱を発表しました。この中で、中小企業を支援する税制上の主だった措置についてまとめます。
所得拡大促進税制の見直し(国税・地方税とも)
- 税額控除率の上乗せ措置を行う
- 適用期限を1年延長する(所得税についても同様)
- 雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が 2.5%以上である場合には、税額控除率に 15%を加算
- 教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算
交際費等の損金不算入制度の2年間延長
- 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の2年間延長
- 少額減価償却資産(中小企業は30万円未満)は経費として扱うことができる
- 対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除外した上、適用期限を2年延長(所得税についても同様とする)