おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
環境省は3月25日より、令和3年度補正予算「グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業」の公募を行っています。工場・事業場のCO2排出削減余地の事前診断と、省CO2型の設備導入が対象です。
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本事業の2つの取り組み
1. 事後に省CO2型の設備導入を図ることを前提として、工場・事業場のCO2排出削減余地の事前診断を新たに実施する際の費用補助を行う事業。(以下、「診断事業」という)
2. 事業所に対して実施済みのCO2排出削減診断結果、あるいは新たに実施した診断結果に基づいて、省CO2型の設備導入を図る際の費用補助を行う事業。(以下、「導入事業」という)
補助金額
診断事業
補助対象経費の金額。ただし500,000円を上限とします。
同一法人・団体が複数の事業所への診断を希望する場合には、5事業所まで応募可能とします事業所当たりの補助金は、事業所単独か複数かに関わらず前記上限額とします。
導入事業
(1)補助対象経費に対し、以下の式(A)および式(B)で計算される金額のうち、いずれか低い額とします。ただし50,000,000円を上限とします。
(A)[年間CO2削減量]×[法定耐用年数]×[5,000円※1 /t-CO2](円)
(B)[補助対象経費]×1/2(円)
本事業の実施スケジュール
本事業の実施スケジュールは下記の通りです。環境省の診断事業で認定された診断機関による診断を行った後に、設備導入の申請ができるようです。そのため、設備補助は1次と2次公募があります。(1次は過去にすでに診断をうけている企業等が対象のようです)
本事業の対象企業
①補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。(筆者注:経理的基礎とは、補助事業を実施するために必要な、安定した財務基盤があることを指すと思われます)
②直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。
③別紙7に示す暴力団排除に関する事項に誓約できること。
④補助対象設備の所有者であること。設備の所有者と事業所の所有者が異なる場合は設備の所有者が代表事業者とし、事業所の所有者が共同事業者として共同で応募できること。
※ 診断事業にあっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者および民間企業以外のうち令和元年度(2019年度)の年間CO2排出量が50 t以上3000 t未満の事業所を保有する者(以下「中小企業等」という)とします。
診断事業の実施要件
1. 本事業の導入事業への応募を予定する既存の機器・設備を対象とする。
2. 診断の対象として、令和4年7月11日までに環境省指定の診断機関による診断を完了すること。
3. その診断結果に基づいて本事業の導入事業の2次公募に応募すること。
設備導入事業の実施要件
事業所の既存の機器・設備(※1、2)をエネルギー起源CO2の排出抑制に寄与する機器・設備へ置き換え等⾏うものであって、次のaからhまでの要件を満たすものとします。
a 償却資産登録される機器・設備であること。
b 導⼊する機器・設備が将来⽤機器・設備または予備設備等でないこと。かつ、未使⽤品であること。
c 導⼊する機器・設備の能⼒(出⼒)は既存機器・設備の能⼒(出⼒)と同等以下であること。
d 置き換えられた既存機器・設備は撤去または稼働不能状態とすること。
e 導⼊後は旧機器・設備と併⽤して使⽤されることがないこと。
f 導⼊後の機器・設備の年間CO2排出量は、基準年度(令和元(2019)年度)の年間CO2排出量より少ないこと。
g 補助事業の投資回収年数(※3)が3年以上であること。
h CO2排出量の算出は、次の①〜③いずれかの診断結果に基づくものであること。
①本事業の診断事業による診断結果
②過去の診断結果を利⽤する場合は、次のいずれかの環境省事業による診断結果
③新たな⾃費診断による場合は、環境省が委託事業の中で別途定める本事業の診断実施要領⼜は前記脱炭素化促進計画策定⽀援事業の⽀援実施要領に沿った、環境省指定の診断機関(4.1.3 実施要件 (1) 【診断】事業参照)による令和4年2⽉4⽇以降の診断結果
設備導入事業の対象機器
①空調システム(換気設備含む)、②蒸気システム、③冷却⽔システム、④圧空システム、⑤照明設備、⑥受変電・配電設備、⑦電動機・ポンプ・ファン、⑧⼯業炉、⑨冷凍・冷蔵設備、⑩排⽔処理設備、⑪昇降設備、⑫給湯設備、⑬発電設備、⑭⽔利⽤設備、⑮エネルギー管理設備(※5)、⑯その他機構が認めるもの