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生産性向上特別措置法案が参院経産委で可決。5/16に本会議で成立か

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5/23追記

生産性向上特別措置法が公布されました。施行も6月初旬ではないかと思われます。

生産性向上特別措置法が公布されたと官報に掲載されました

6/20追記 「先端設備等導入計画策定の手引き」が中小企業庁ホームページで公開されました。先端設備等導入計画におけるいわばマニュアルですので、申請企業や経営革新等支援機関は内容確認が必須です。 おはよ ...

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

5月15日午後5時45分ごろ、参議院経済産業委員会で、生産性向上特別措置法が可決されました。これで成立へのめどが立ちました。早ければ本日(5/16)にも本会議で可決・成立されるのではないかと思われます。今後の流れについて見てみましょう。

法案は早ければ本日(5/16)に本会議で成立か

参院委員会での採決の後は、次のように進んでいくのが一般的です。

  1. 参議院本会議議決
  2. 法律の公布
  3. 法律の施行

参議院本会議は、本日(5/16)に予定されています。参議院議事日程のホームページによると、本日8番目の議題のようです。

○議事日程 第十九号   平成三十年五月十六日(水曜日)

午前十時開議

(中略)

第八 生産性向上特別措置法案(内閣提出、衆議院送付)

第九 産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

参院本会議成立後の流れ

参院本会議で可決されると、いよいよ法律の公布と施行です。

成立から公布までは、原本への天皇の御名御璽・官報の校正作業などで、7日~10日くらいの期間が物理的に必要となると言います。5/16に成立したとしても、5月中には公布されそうです。また公布から施行までは「一般的に国民への周知という観点から一定の期間を置くことが望ましい」と考えられていることから、原則としては少しの時期をあけることになるでしょう。

2016年に提出・成立した「中小企業等経営強化法」の場合は、5/24に成立したのち、6/3公布、7/1施行というスケジュールでした。そして「中小企業等経営強化法」をもとに実施された「経営力向上計画」の認定制度は、7/1から受付を開始していますね。

先端設備等導入計画の場合は、自治体側での条例の変更などの手続きもありますが、早い自治体では7月から受付開始するところも多くなりそうな感じです。

5/23追記

生産性向上特別措置法が公布されました。施行も6月初旬ではないかと思われます。

経済産業委員会の付帯決議について

ところで、参議院経済産業委員会で法案が可決となった後に、付帯決議案についても採決がされました。付帯決議案とは、政府が法律を執行するに当たっての留意事項を示したものです。参議院委員会の付帯決議はまだインターネットでは公開されていませんが、審議中継を聞く限りでは、衆議院での付帯決議と同じような内容でした。

参考までに衆議院の付帯決議を見てみましょう。

この付帯決議のうち、先端設備等導入計画と関係する部分を下記に引用します。

  • 市町村が策定する導入促進基本計画については、施行に向けた規定の整備等を早期に進めるとともに、より多くの中小企業者の設備投資を支援できるよう、自治体に対する説明会の開催等により周知徹底を図り、地域における中小企業者の生産性向上を後押しするものとすること。また、国は市町村の作成する導入促進基本計画が、地域の企業が地域の枠を超えた世界の市場を見据えた事業展開、事業連携を可能とする等、多様な事業展開の可能性を担保するものになるように市町村を支援すること。
  • 申請手続き事務が、厳しい経営環境にある中小企業者にとって大きな負担となっていることに鑑み、先端設備等導入計画の認定を受けた市町村と、固定資産税特例措置の申請先である市町村が同一であるため、その添付書類等を省略化するなど、手続きの簡素合理化を図ること。また、認定の予見可能性を高めるため、市町村による認定判断にあたっての客観的基準等を定めたガイドラインを作成すること。さらに、中小企業の設備投資に係る特例措置の活用促進を図るため、設備導入による雇用増が、労働生産性評価の際に不利にならないよう配慮すること。

付帯決議を見ていて気づくことの一つとして、申請手続きの簡素化があります。付帯決議が採決されたのは昨日(5/15)ではありますが、実際にはこの辺りを踏まえた運用方法は既に決まっているのでしょう。

これまでの情報によると、先端設備等導入計画では工業会証明書や経営革新等支援機関による確認書が必要と言われています。先端設備等導入計画の主要な条件(設備の生産性向上1%と、労働生産性3%)の確認を第三者による書面で行うことになっていますので、これ以外に企業が用意する書類(先端設備等導入計画の本体)は、もしかしたらかなり少ない分量になるかもしれませんね。

内容の妥当性は工業会証明書や認定支援機関確認書でみるために、自治体側では外形審査(申請に必要な形式要件を満たしているかを見る審査であり、内容には踏み込まない審査)だけかもしれません。このあたりは、今月下旬に各地で開催される説明会で明らかになると思われます。

先端設備等導入計画の制度概要

先端設備等導入計画の制度概要については、下記のページにまとめていますので、ご参考ください。

「先端設備等導入計画」で固定資産税ゼロ+ものづくり補助金補助率アップ

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行政機関による生産性向上特別措置法の説明会について

各行政機関が主催する生産性向上特別措置法の説明会についてまとめています。ご参考ください。

生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画)の説明会情報【随時更新】

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