おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村です。
環境法令解説シリーズ、今回は産業廃棄物の処理で非常に重要な「3点セット」のうち、産業廃棄物管理票(マニフェスト)について解説をします。
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
マニフェストとは、廃棄物が適正に処理されているかを排出事業者が確認をするための書類です。マニフェストは、最終処分が終わるまで廃棄物と一緒に移動します。そして、収集運搬・処理が終わった通知として、排出事業者にマニフェストが返送されます。
マニフェストの流れを完全に説明すると下図のようにすごくややこしくなります。
これではわかりにくいので、排出事業者目線に絞って追ってみましょう。
- まず、排出事業者は、複写式で7枚つづりとなっている紙マニフェストに必要事項を書きます。
- それを収集運搬業者へ渡します。
- 収集運搬業者は受け取りのサインをします。
- そして収集運搬業者に産業廃棄物を引き渡したことを示す控えとして、排出事業者はマニフェストのA票を受け取ります。
- 収集運搬業者は、引き渡された廃棄物を中間処理業者へと運搬します。
- 運搬を終了したサインと、中間処理業者が受け取ったサインをします。
- 中間処理業者への運搬と引き渡しを証明するB2票を、排出事業者は受け取ります。
- 中間処理業者では、預かった産業廃棄物を燃やしたり砕いて細かくしたりします。売れるものがあれば、再商品化事業者に売却します。こうしてゴミのトータルの量を減らしていくわけですね。
- 中間処理が完了したら、中間処理業者はその旨をマニフェストに書き込みます。
- 中間処理完了を証明するD票を、排出事業者は受け取ります。
- そうした中間処理でも処理しきれなかったものは、埋め立てるほかありません。中間処理業者は、最終処分(埋め立て)をする必要があるゴミを、収集運搬業者を通じて、最終処分業者へと運びます。
- そして最終処分業者は埋め立てを行います。
- 最終処分業者が埋め立てを完了したら、中間処理業者へと連絡が届きます。
- 中間処理業者は、最終処分が行われたことを確認し、その旨をマニフェストに記載します。
- そして最後、最終処分完了を証明するE票を、排出事業者は受け取ります。
- これで排出事業者の手元には、A票、B2票、D票、E票がそろいました。これが揃うと処分は完了です。
マニフェストの写しの送付期限
ところで、マニフェストの写しの送付期限は決められています。この期限を過ぎてもマニフェストが戻ってこなかった場合は、排出事業者自らが運搬や処分の状況を把握しなければなりません。必要に応じて処理業者への指示や催促、都道府県知事へ事実関係の報告書を提出するなど、適切な措置を取ることが求められています。これをを怠った場合には、排出事業者も措置命令の対象になりますので気をつけなければなりません。
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、らの責任において適正に処理しなければならないと法律で義務付けられています。一般家庭から出るゴミとは異なり、業者に引き渡したからあとは知らない、というわけにはいかないんですね。したがって「3点セット」(契約書、許可証の写し、マニフェスト)を保管・保存・管理することが非常に重要です。