おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
5月24日、ものづくり補助金事務局は、15次締切公募要領を更新しました。しかし「採択」「採択決定」の用語変更のみで、要件の変更は一切ありませんでした。
ものづくり補助金事15次締切公募要領はこちら
「採択」「採択決定」の用語変更
今回の変更では、「採択」「採択決定」とい用語について変更がありました。詳しくはものづくり補助金ホームページのトップページの掲示をご覧ください。
公募要領の「採択」という用語の説明について
15次公募要領について、「採択」・「採択決定」の用語の前に「補助金交付候補」との用語を挿入いたします(5月24日更新版から)。「採択決定」という用語は、事業者様に対して「補助金が申請とおり満額交付されることが決定した」との誤った認識を与えかねないこと、実際にその後トラブルに発展するケースが発生していること等を考慮しての対応です。
すでに「事業再構築補助金」公募要領では同じ内容での用語説明を実施済みであり、当補助金でもこの変更に準じた措置を講じることといたしました。
そもそも「採択」や「交付決定」は取り消される可能性がある
「採択」に限りませんが、場合によっては「採択」や「交付決定」は取り消される可能性があるというのが補助金の常識です。
どういう場合に「採択」が取り消されるのでしょうか。「補助事業の手引き1.1版 (13次締切)」によると、下記のように書いています。
(注4)採択後・交付決定後に公募要領記載の要件違反が判明した場合は、原則として採択や交付決定を取り消します。
(「補助事業の手引き1.1版 (13次締切)」P10より)
審査員が最初の審査の段階で、要件違反を見逃していたという場合も、あとあと採択が取り消される要因の一つと思われます。要件を充足していない申請をして「採択」されたらラッキー!……ではないんですね。要件を満たしていない場合は、採択や交付決定の取り消しになりますので、ダメもとで要件を充足していない申請をするのはやめるのが賢明です。
また、交付決定の取り消し条件についても、「交付規程」のP4に次の通り書いています。
(交付決定の取消し等)
第19条 全国中央会は、次の各号の一に該当する場合には、交付決定の全部若しくは一部を取消しすることができる。
(1)補助事業者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく全国中央会の処分若しくは指示に違反した場合
(2)補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4)補助事業者が、交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5)補助事業者が、申請内容の虚偽、本補助金を活用して取り組む事業に対する国(独立行政法人等を含む。)が助成するほかの制度(補助金、委託金等)との重複受給等が判明した場合
(「交付規程」P4)
「採択」のみならず「交付決定」を受けたからといって、それが補助金の支払いを確実に約束するものではありません。不正受給や虚偽の申請はもちろんですが、数々ある補助金の要件に合致しているというのが必要不可欠です。
「通ったらこっちのもの」という甘い考えや、「他社でも似たようなテーマで通っているから」というおぼろげな見通しで挑むのではなく、補助金の各要件に合っているかどうか、自社が生き残るために本当に必要十分な計画になっているかどうかを見極めて挑まなければなりません。