ものづくり経営革新等支援機関

生産性向上特別措置法パブリックコメント資料から先端設備等導入計画の運用方法等を推測する

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6/20追記

「先端設備等導入計画策定の手引き」が中小企業庁ホームページで公開されました。先端設備等導入計画におけるいわばマニュアルですので、申請企業や経営革新等支援機関は内容確認が必須です。

「先端設備等導入計画策定の手引き」が中小企業庁ホームページで公開されました

7/18追記 経済産業省が、豪雨被災中小企業への支援策を打ち出しています。その中で、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金の事業期間の延長、書類提出期限の延長などの措置が検討されています。これら補 ...

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

5月16日に生産性向上特別措置法が可決・成立したことにより、パブリックコメント募集のために、様々な資料が公表となりました。その中から、先端設備等導入計画に関連するものを読み解き。先端設備等導入計画についての推測を深めたいと思います。

中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針(案)を読む

パブリックコメント募集ページのなかに、中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針(案)というファイルが見つかりました。この中に、先端設備等導入計画の具体的な運用方法と思われることが数々書かれていましたので、少し見ていきたいと思います。

先端設備等の種類

中小企業者による幅広い取組を促すため、市町村は、導入を促進する先端設備等の種類について、先端設備等の種類の全てを設定することを可能とする。また、地域の状況、特色等に鑑み、先端設備等の種類を限定することも可能とする。なお、市町村は、先端設備等の種類を限定する場合には、導入促進基本計画において、その理由を記載するものとする。

先端設備の種類は、基本的に全種類のようです。これは同じパブコメ資料の「(3)経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則(案) 」にもありましたが、機械装置、器具備品、工具、建物附属設備、ソフトウェアの5種類のことでしょうね。ただし自治体によって決めることができるそうです。

先端設備等の導入の促進の内容に関する事項

中小企業者による幅広い取組を促すため、市町村が導入を促進する先端設備等については、市町村内における全ての地域、業種及び事業等を対象とすることを可能とする。また、市町村が地域の状況、特色等に鑑み、地域、業種及び事業等を限定し、重点的に支援する分野を定めることも可能とする。なお、市町村が重点的に支援する分野を定める場合には、導入促進基本計画において、その理由を記載するものとする。

対象となる業種も基本的には全業種ですが、自治体によって選ぶことができるようです。

先端設備等導入計画の期間

先端設備等導入計画の期間は三年間、四年間又は五年間とすることとする。

これは3~5年間のようです。経営力向上計画と同じですね。

その他先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項

1 地域の特性の活用

市町村は、自らの地域の状況、特色等を踏まえ、独自に配慮するべき事項を記載できるものとする。

2 雇用への配慮

市町村は、人員削減を目的とした取組を計画認定の対象としない、設備導入に伴う人員増が労働生産性の評価に当たって不利にならない等、雇用の安定に配慮するものとする。

3 認定等に対する配慮

国及び市町村は、中小企業者の認定の予見可能性を高めるため、市町村による認定判断に当たっての客観的な基準及び先端設備等導入計画の作成に資する資料等について公表する。市町村は、認定に当たっては、導入促進指針及び同意導入促進基本計画に適合することを確認するために追加の書類の提出その他必要な手段を取ることができるものとする。ただし、小規模企業者を含めた中小企業者に対する過度な負担とならないよう配慮するものとする。また、市町村が、認定その他の手続に関し、法令の範囲内において自ら簡素化・合理化を図ることは可能とする。

地域の特色を踏まえること、人員削減を目的としないこと、認定基準を公開すること、ということが定められています。認定基準を公開するというのは、申請する企業にとっては助かりますね。

市町村は、認定に当たっては、導入促進指針及び同意導入促進基本計画に適合することを確認するために追加の書類の提出その他必要な手段を取ることができるものとする。ただし、小規模企業者を含めた中小企業者に対する過度な負担とならないよう配慮するものとする。また、市町村が、認定その他の手続に関し、法令の範囲内において自ら簡素化・合理化を図ることは可能とする。

具体的にはどうなるかはわかりませんが、書類が簡素化される方向ではあるようです。確かに公表された申請様式を見ると、経営力向上計画よりも少し簡素化されているように思います。

中小企業者に対する施策の総合的推進

国及び市町村は、先端設備等導入を実施しようとする中小企業者に対し、当該中小企業者の行う事業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供、人材の育成又は確保その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

これは具体的に何を指しているのでしょうね。「総合的に推進」と書いていることから、必ずしも先端設備等導入計画に限った話ではなさそうです。どのような自治体でも、ある程度の中小企業支援施策というのはやっているわけですし、何か新しい義務が自治体に発生するのでしょうかね。

計画の進捗状況についての調査

国及び市町村は、導入促進基本計画及び先端設備等導入計画の進捗状況を調査し、把握する。また、市町村は先端設備等導入計画の進捗状況を定期的に把握し、中小企業者の行った自己評価の実施状況を把握するよう努めるものとする。

企業に対しては、定期的な進捗報告義務が課せられるということでもありそうです。自己評価による報告になるのでしょうかね。

経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則(案)を読む

対象設備について

機械装置、器具備品、工具、建物附属設備、ソフトウェアの5種類が対象設備です。気をつけないといけないのは、このうち固定資産税軽減の対象となるのは、機械装置、器具備品、工具、建物附属設備の4つです。ソフトウェアは無形固定資産のため、償却資産課税の対象外です。

先端設備等導入計画の対象設備と、固定資産税軽減対象の設備が異なることに注意してくださいね。固定資産税軽減は、先端設備等導入計画認定メリットの一つにすぎません。

先端設備等導入計画の認定の申請

第四条法第四十条第一項の規定により先端設備等導入計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第三による申請書一通をその導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村の長に提出しなければならない。

これは、公表された申請様式を出しなさいということですね。

2 前項の申請書(第四項において「申請書」という。)には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。

これは認定支援機関による確認書のことでしょうか。

3第一項の中小企業者が第一条第二項に規定する先端設備等を取得する場合においては、あらかじめ、様式第四による誓約書及び第一条第二項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

ここで「誓約書」という新しい書式が登場しました。この誓約書は、公表された申請様式にも含まれています。そしてこの申請書の別添として、設備ごとの工業会等の証明書をつけるようになっています。

上記のことから、先端設備等導入計画の申請に必要な書類は、次の3つであることが濃厚ですね。

  1. 申請書
  2. 経営革新等支援機関による確認書
  3. 誓約書(工業会等証明書とともに)

(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)

第五条法第四十一条第一項の規定により先端設備等導入計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第五による申請書一通をその導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村の長に提出しなければならない。

変更の際は、変更申請書を提出せよ、ということですね。

2前項の申請書(次項において「申請書」という。)には、当該先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入に係る事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

そして現在の実施状況も報告する必要があるようです。

3申請書には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。

これは何の書類でしょうね……(経営力向上計画にもあったかな?)

4第一項の中小企業者が取得する先端設備等を変更しようとする場合であって、その変更後の先端設備等が第一条第二項に規定するものであるときは、あらかじめ、様式第六による誓約書及び第一条第二項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

必要に応じて(設備を新規取得した場合など)、誓約書も出しなさいということでしょうかね。

経営革新等支援機関の確認書のフォーマットはないのか

この度公表された書類には、経営革新等支援機関の確認書のフォーマットはありませんでした。今月下旬から各地で説明会がありますが、その席上で何らかの説明があるでしょう。

5/29追記

中小企業庁のホームページで、認定支援機関確認書のフォーマットが公開されました。

運用も経営力向上計画の運用方法に似ている

これらを見て思うのは、先端設備等導入計画の運用方法も、経営力向上計画の運用方法に似ているということですね。

申請を検討されている企業の方は、経営力向上計画の申請書記入例等を参考にしながら、準備を進めるのがよいのではないでしょうか。

先端設備等導入計画の制度概要

先端設備等導入計画の制度概要については、下記のページにまとめていますので、ご参考ください。

「先端設備等導入計画」で固定資産税ゼロ+ものづくり補助金補助率アップ

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先端設備等導入計画の具体的内容・書き方・記載例について

下記に先端設備等導入計画の具体的内容・書き方・記載例をまとめています。ご参考ください。

「先端設備等導入計画」の書き方・記載例をレビューする(まとめ)

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