おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
前回の投稿に引き続き、中小企業庁等から公開された情報に基づいて「先端設備等導入計画」の書き方および記載例をレビューしていきます。今回は、4.先端設備等導入の内容(3)先端設備等の種類及び導入時期です。
過去のレビュー投稿記事
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「先端設備等導入計画」の書き方をレビューする(その1)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 先週から「先端設備等導入計画」の記入様式案が公開されています。各地で説明会も始まり、早ければ来月(6月)から受付を開始する自治体も出て ...
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「先端設備等導入計画」の書き方・記載例をレビューする(その2)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 前回の投稿に引き続き、中小企業庁等から公開された情報に基づいて、「先端設備等導入計画」の書き方および記載例をレビューしていきます。 先 ...
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「先端設備等導入計画」の書き方・記載例をレビューする(その3)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 前回の投稿に引き続き、中小企業庁等から公開された情報に基づいて、「先端設備等導入計画」の書き方および記載例をレビューしていきます。 過 ...
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「先端設備等導入計画」の書き方・記載例をレビューする(その4)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 前回の投稿に引き続き、中小企業庁等から公開された情報に基づいて、「先端設備等導入計画」の書き方および記載例をレビューしていきます。 過 ...
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「先端設備等導入計画」の書き方・記載例をレビューする(その5)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 前回の投稿に引き続き、中小企業庁等から公開された情報に基づいて、「先端設備等導入計画」の書き方および記載例をレビューしていきます。今回 ...
様式第三(第4条関係)別紙 4.先端設備等導入(3)先端設備等の種類及び導入時期
このページに関する記載要領
(1)先端設備等導入計画に基づき取得する先端設備等について記載
(2)「所在地」の欄には、当該設備等が所在する(予定を含む)場所を都道府県名及び市町村(特別区を含む。)を含む住所を記載
(3)「設備等の種類」の欄には、機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備並びにソフトウエアの減価償却資産の種類を記載
(4)「設備等の種類別小計」の欄には、減価償却資産の種類ごとの小計値を記載
(5)項目数が足りない場合は、列を追加する
先端設備等導入計画で認定対象となる設備の種類
先端設備等導入計画認定設備と、固定資産税の特例対象設備は異なることに注意
ここで注意が必要なのは、先端設備等導入計画認定設備と固定資産税の特例対象設備は異なるということです。
固定資産税の特例対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
- 機械装置(最低取得価格160万円以上/販売開始10年以内)
- 測定工具及び検査工具(最低取得価格30万円以上/販売開始5年以内)
- 器具備品(最低取得価格30万円以上/販売開始6年以内)
- 建物附属設備(最低取得価格60万円以上/販売開始14年以内)※ 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
先端設備等導入計画認定対象設備と、固定資産税特例対象設備が異なる理由は?
法律の違いがあるでしょうね。固定資産税は地方税法で定められているものですが、先端設備等導入計画は生産性向上特別措置法で定められています。例えばソフトウェアは、先端設備等導入計画の指定設備ではありますが、固定資産税軽減対象設備ではありません。ソフトウェアは無形固定資産であり、償却資産税の課税対象になるとは地方税法には書かれていません。
したがって、先端設備等導入計画認定対象設備と、固定資産税の特例対象設備は、全く違うものとして考えたほうがいいでしょう。ですので、先端設備等導入計画の認定はとるが、固定資産税の特例は受けないというケースもあり得ることです。
設備の種類は、自治体の定める対象範囲にも注意
経済産業省告示の中では、各自治体が次のことを自主的に定める余地を与えています。
- 計画期間(例えば、一律3年なのか、それとも3~5年の間で幅を持たせるのか等)
- 対象業種(製造業だけにするのか等)
- 対象設備(機械装置だけにするのか等)
- 対象地域(市町村内の特定の地域だけにするのか、それとも全域にするのか等)
- 労働生産性の年率での向上率(国の定めは年率3%だが、それを上回る年率を設定することも理論上可能)
したがって自治体によっては、機械装置は先端設備等導入計画の対象にするが、建物附属設備は対象としない、などという条件指定が行われる場合があります。自治体の決めた対象範囲外の設備を記入しても、それは認定を得ることはできませんので注意が必要です。
具体的には、自治体が公表する導入促進基本計画や、先端設備等導入計画の手引き等を参考にしてください。
証明書等の文書番号は、申請時にはわからない場合もある
先端設備等導入計画の記載例では、4先端設備等導入の内容(3)先端設備等の種類及び導入時期において、証明書等の文書番号を記載する欄があります。ただし、申請時には工業会証明書が入手できず、っここに文書番号を記載できないケースもあると思われます。その場合の処理方法は自治体に確認するのがよいでしょう。
ところで、経済産業省が検討しているプロセスでは、申請時に工業会証明書が入手できない場合は、誓約書で代用し、その後(固定資産税の賦課期日までに)あらためて工業会証明書を提出するという流れを検討しているようです。
また、確定済みではありませんが、6/1現在で、申請時に工業会証明書が入手できた場合は、誓約書を不要とする流れも検討中だそうです。
ちなみに、固定資産税の特例を受けない場合は、誓約書も工業会証明書も不要だそうです。ただし、この欄(4先端設備等導入の内容(3)先端設備等の種類及び導入時期)には、対象設備を記入することが必要です。
いろいろとややこしいですね?
まとめ
まとめ
- 先端設備等導入計画認定対象設備と、固定資産税特例対象設は異なる
- 自治体によっては、先端設備の対象種類を限定する可能性がある。その際は、自治体が定めた対象でなければ認定はされない
- 証明書は事前に入手ができない場合もある
- 認定を受けるだけならば(固定資産税の特例を受けないならば)、工業会証明書と誓約書は不要となる見込み
次回に続きます!