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経営力向上計画と先端設備等導入計画の違い

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

当社ホームページへは8割近くが検索によってアクセスしていただいているのですが、よく「経営力向上計画と先端設備等導入計画の違い」という検索ワードでたどり着かれている方がいます。確かに似た施策ですのでわかりづらいですよね。というわけで、経営力向上計画と先端設備等導入計画の違いをまとめてみました。

動画での解説もしています

経営力向上計画と先端設備等導入計画の比較

まずは総論として、何が違って何が同じかを下記の表で示します。

税制優遇措置の対象範囲について

おおざっぱに言うと、先端設備等導入計画は地方税(固定資産税)の軽減で、経営力向上計画は国税(法人税。個人事業主の場合は所得税)の軽減です。

※経営力向上計画でも地方税(固定資産税)の軽減措置は受けられます(ただし①平成30年度までに取得したものに限る、②軽減割合は1/2である、の2点に注意してください)

認定や税制優遇措置を受ける上での対象設備

固定資産税の軽減措置を受ける上での対象設備は、先端設備等導入計画と経営力向上計画では原則同じです。

経営力向上計画の場合は、固定資産税の軽減措置に加えて、国税(法人税・所得税)の軽減措置も受けられますが、その対象設備は下記のとおりです。

優遇措置を受ける上での申請および認定タイミングについて

細かい条件はたくさんあるのですが、概略を下記の図にまとめました。青での表記(先に〇字の行)が先端設備等導入計画のタイミングを示しており、ピンクでの表記(経に〇字の行)が経営力向上計画のタイミングを示しています。

先端設備等導入計画の場合、必ず設備の導入前に認定を受けておく必要があります(工業会等証明書は後日提出でもかまいません)。一方、経営力向上計画の場合、2カ月前を限度にさかのぼっての申請が可能です(別の言い方をすれば、設備導入から2ヶ月以内に申請すれば優遇措置を受けることはできる)。

固定資産税の優遇措置を受ける場合は、賦課期日である1月1日までに認定および証明書等の提出・認定が必要です。また、経営力向上計画で法人税や所得税の優遇措置を受ける場合は、事業年度末までの認定の必要があります。

経営力向上計画の税制優遇措置は平成31年3月31日設備取得分まで……だが

経営力向上計画の場合、新たに取得した一定の設備については、①固定資産税が3年間2分の1になる、②法人税・所得税が即時償却又は最大で10%の税額控除がうけられる、ということになっています。ただしこれは今のところ、平成31年3月31日までに導入した設備が対象です。

じゃあ来年度(平成31年4月以降)はこの措置が受けられないのか?と思われるかもしれませんが、少なくとも国税(法人税・所得税)の優遇措置については、来年度以降も延長される可能性があります。下記の資料は、経済産業省が今年8月に公表した「平成31年度 税制改正に関する経済産業省要望のポイント」ですが、ここには次のような記述があります。

中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた設備投資を後押しするため、働き方改革の実現に向けた取組を支援する観点等も踏まえつつ、中小企業経営強化税制の措置(即時償却又は税額控除)を延長・強化する。併せて、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制を延長・拡充する。

このことから、来年度以降も引き続き国税の優遇措置が受けられる可能性があります。

結局、経営力向上計画と先端設備等導入計画のどっちに申請すればいいの?

結論から言うと、設備投資を検討している企業は、両方に申請をしましょう。固定資産税も法人税・所得税もお得になりますし、経営力向上計画の優遇措置は来年度以降も継続する見込みがあるからですね。

  • B!

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