おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
先日、中小企業基盤整備機構から「小規模企業共済契約者貸付制度に係る借入窓口の登録申出書」という書類がきました。僕が加入している小規模企業共済に貸付制度があるのですが、このはがきは一体なんだ?と思ったので調べてみました。
突然、小規模企業共済貸付制度の借入窓口登録申出書というハガキが届く
突然こういうハガキが届きました。これはいったいなんだ?とビックリしますよね。結論を言うと、小規模企業共済貸付制度を利用する際の窓口登録を、初期設定である商工中金から、別の金融機関に変更をするための申込書です。商工中金のままでよい人は、記入や提出の必要はないと思われます。
小規模企業共済貸付制度とは何か
小規模企業共済の利点の一つに、貸付制度があります。何か困った時に、無担保・無保証人、低利で迅速に借り入れができるという制度です。
用途に応じて、いくつかのメニューがあります。中小機構のホームページによると、下記の7つのメニューがあるようですね。
ちなみに一般貸付制度の場合、掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。利率は1.5%です。まずまずの金利ですね。
借入窓口の初期設定は商工中金
この貸付制度を申し込む窓口は、デフォルトでは商工中金の視点又は本店となっています。必要書類をそろえて、最寄りの商工中金に行けば、30分~1時間程度で貸付の手続きが行えるのだそうです。
ただしこの申し込み窓口は変更が可能です。ただしどこの金融機関でもOKというわけではないようです。届いた署名によると、次の金融機関は登録ができないようです。これ以外に登録できない場合があるので、事前に金融機関に確認をしておいたほうがよさそうですね。
金融機関の出張所、インターネット支店・新生銀行・あおぞら銀行・シティバンク・ネットバンク(ジャパンネットバンク・ソニー銀行・楽天銀行・セブン銀行等)・農協・ゆうちょ銀行・労金
この登録申出書は、貸付資格取得時点に加入者に送られるもの
文面を読んでみると、この登録申出書は、貸付資格を取得した加入者に対して、資格取得時点で送られるもののようです。ちなみに一般貸付けの場合は、下記が貸付資格要件になります。
①加入後、貸付資格判定時(4月末日および10 月末日)までに、12 か月以上の掛金を納付していること。 ただし、前納掛金は含みません。
②掛金納付月数に応じて算定される貸付限度額が、貸付資格判定時において 10 万円以上に達していること。
前述の通り、借入窓口を商工中金のままでよいという人は、記入や提出の必要はないと思われます。